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脱退一時金の受取りを繰下げる

加入者期間20年以上の人が60歳未満で退職したら

加入者期間が20年以上ある人が60歳未満で資格を喪失した場合、給付金の受取方法は3通りあります。


• 全額年金化し、60歳に達したら受取りを開始する

年金へ

• 退職時に全額一時金で受け取る

脱退一時金へ

• 退職時に一部を一時金で受取り、残りを60歳から年金として受け取る

   
   

受けられる条件

加入者期間が20年以上ある人が、60歳未満で退職したとき


受け取る一時金の割合

※年金化したものを後から一時金で受け取ることもできます。


受け取る一時金額

• 年金化した部分は

年金へ

ホームページでは代表的な例をご紹介しております。

加入時期により受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人財部又は当基金までお問い合わせ下さい。

加算一時金 2008.9までの
加算加入月数
× 25,000円 + 300,000円 ) × 選択割合
                   
基本一時金   2003.9までの
加入期間中の
平均基準給与
× 1.5 × 2003.9までの
加入月数
× 年齢乗率
1000

お問い合わせ先

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