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途中で退職したら...脱退一時金

脱退一時金は、加入者期間が20年未満の加入者が退職したときに支給されます。

また、加入者期間20年以上、60歳未満で退職した人で一時金を選択した人も対象となります。


受けられる条件

  1. 加入者期間が20年未満の人が退職したとき
  2. 加入者期間が20年以上で60歳未満で退職し、一時金支給を選択したとき

受け取る一時金額

ホームページでは代表的な計算例をご紹介しております。

加入時期により受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人財部又は当基金までお問い合わせ下さい。

加算一時金 2008.9までの
加算加入月数
× 25,000円 + 300,000円
                 
基本一時金 2003.9までの
加入期間中の
平均基準給与
× 1.5 × 2003.9までの
加入月数
× 年齢乗率
1000

お問い合わせ先

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