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定年退職したら年金を受け取る

  • 加入者が60歳に達すると、加入資格を喪失します。
  • 加入者期間が20年以上ある加入者が60歳に達した年齢から老齢給付金として年金が支給されます。
  • 老齢給付金には、5年確定年金の基本年金と20年確定年金の加算年金があります。どちらも、確定期間内に亡くなった場合には、遺族に一時金が支給されます。
  • 老齢給付金は、その全部または一部を一時金として受け取ることもできます。


受けられる条件

加入者期間が20年以上ある人が、60歳に達したとき


受け取る一時金額

ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人財部又は当基金までお問い合わせ下さい。


老齢給付金を年金として受ける場合

基本年金額   2003.9までの
加入期間中の
平均基準給与
× 1.5 × 2003.9までの
加入月数
× 年齢乗率
1000
                   
加算年金額 2008.9までの
加算加入月数
× 25,000円 + 300,000円 ) × 年齢乗率

お問い合わせ先

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