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脱退一時金の受取りを繰下げる


加入者期間20年以上の人が60歳未満で退職したら


加入者期間が20年以上ある人が60歳未満で資格を喪失した場合、給付金の受取方法は3通りあります。


• 全額年金化し、60歳に達したら受取りを開始する

年金へ

• 退職時に全額一時金で受け取る

脱退一時金へ

• 退職時に一部を一時金で受取り、残りを60歳から年金として受け取る

   
   


受けられる条件

加入者期間が20年以上ある人が、60歳未満で退職したとき



受け取る一時金の割合

ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。



※DB年金を全額一時金とした場合、自動的に調整年金は全額一時金となります。

※年金化したものを後から一時金で受け取ることもできます。



受け取る一時金額

・年金化した部分は 年金へ


ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。



別表2(PDF形式/26KB) 別表2


申請書

①受取方法選択届(加入者用)

②一時金裁定請求書



・全部を60歳まで繰下げる方 申請書へ
・一部を一時金で受け取る方 ①と② 申請書へ
・加入期間20年未満で退職される方 申請書へ

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