脱退一時金の受取りを繰下げる
加入者期間20年以上の人が60歳未満で退職したら
加入者期間が20年以上ある人が60歳未満で資格を喪失した場合、給付金の受取方法は3通りあります。
• 全額年金化し、60歳に達したら受取りを開始する |
年金へ | |
• 退職時に全額一時金で受け取る |
脱退一時金へ | |
• 退職時に一部を一時金で受取り、残りを60歳から年金として受け取る |
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受けられる条件
加入者期間が20年以上ある人が、60歳未満で退職したとき
受け取る一時金の割合
ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。
ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。
※DB年金を全額一時金とした場合、自動的に調整年金は全額一時金となります。
※年金化したものを後から一時金で受け取ることもできます。
受け取る一時金額
| ・年金化した部分は | 年金へ |
ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。
ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。
申請書
①受取方法選択届(加入者用)
②一時金裁定請求書
| ・全部を60歳まで繰下げる方 | ① | 申請書へ | |
| ・一部を一時金で受け取る方 | ①と② | 申請書へ | |
| ・加入期間20年未満で退職される方 | ② | 申請書へ |