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途中で退職したら...脱退一時金


脱退一時金は、加入者期間が20年未満の加入者が退職したときに支給されます。

また、加入者期間20年以上、60歳未満で退職した人で一時金を選択した人も対象となります。



受けられる条件

  1. 加入者期間が20年未満の人が退職したとき
  2. 加入者期間が20年以上で60歳未満で退職し、一時金支給を選択したとき


受け取る一時金額

ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。





申請書

①受取方法選択届(加入者用)

②一時金裁定請求書



・加入期間20年以上で退職される方 ①と② 申請書へ
・加入期間20年未満で退職される方 申請書へ

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