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定年退職したら年金を受け取る


  • 加入者が60歳に達すると、加入資格を喪失します。
  • 加入者期間が20年以上ある加入者が60歳に達した年齢から
  • 老齢給付金として年金が支給されます。
  • 老齢給付金には、5年確定年金の調整年金と20年確定年金のDB年金があります。どちらも、確定期間内に亡くなった場合には、遺族に一時金が支給されます。
  • 老齢給付金は、その全部または一部を一時金として受け取ることもできます。


受けられる条件

加入者期間が20年以上ある人が、60歳に達したとき



受け取る一時金額

ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。



老齢給付金を年金として受ける場合


*年金を選択された場合、支払ごとに一律7.5%(2037年までは復興特別所得税を含む7.6575%)相当が源泉徴収されます。



申請書

①受取方法選択届(加入者用)

②一時金裁定請求書

③年金裁定請求書



・全部を年金で受け取る方 ①と③ 申請書へ
・一部を一時金で受け取る方 ①と②と③ 申請書へ
詳しくは 年金に代えて一時金へ

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