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加入者の方へ

加入者とその範囲について

企業年金基金に加入している方を「加入者」といいます。基金に加入するのは、大阪トヨタ自動車、大阪トヨタLOGI&B-TEC、オーティー情報システムに勤務する厚生年金保険の被保険者のうち、当該事業所の就業規則第2条に規定する社員となります。

実施事業所で役員、顧問、嘱託、定年退職再雇用社員、準社員として勤める方は、当基金の加入者ではありません。


加入者の資格と期間について

(1)加入者資格の取得と喪失

入社した日(社員になった日)に加入者の資格を取得し、次の①~④のいずれかの日に資格を喪失します。

①退職した日(または社員でなくなった日)

②定年退職日

③亡くなった日

④使用される事業所が実施事業所でなくなった日


(2)加入者期間

加入者の資格を取得した日から加入者の資格を喪失した日までの期間を「加入者期間」といい、月数で数えます。

1ヵ月未満の端数がある場合は1ヵ月とし、加入者資格を取得した日から、加入者でなくなった日までの期間となります。


企業年金と税金

(1)所得の種類

①当基金から支払われる老齢給付金(年金)は、所得税法上、厚生年金保険の年金や国民年金などと同様「公的年金等」として「雑所得」に区分されます。

②遺族給付金(一時金)には所得税は課されませんが、税務上「相続財産とみなす」ものとされ、「相続税」の課税対象となります。


(2)源泉徴収

①老齢給付金(年金)にかかる所得税は、源泉徴収(天引)したうえでお支払します。

②老齢給付金(年金)は、所得税法上「"公的年金等の扶養親族等申告書"を提出できない年金」とされていますので、お支払額にかかわらず7.5%相当額(25%を控除のうえ、10%の税率を乗じて計算した金額)が源泉徴収されます(日本に非居住の方はお取り扱いが異なります)。
また、2037年までのお支払につきましては、上記の源泉徴収に加えて復興特別所得税(上記の源泉徴収税の2.1%相当額が源泉徴収されます(計7.6575%)。


(3)源泉徴収票と確定申告

①老齢給付金(年金)は、毎年の確定申告により、源泉徴収税額と確定年税額との過不足を精算することになります。

②毎年1月末までに受託者(三井住友信託銀行)より送られる「公的年金等の源泉徴収票」を確定申告にお使いください。

③確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間、皆さんの住所地の税務署で受付しています(詳細は、税務署にご相談ください(※1))。

(※1) 2月16日及び3月15日が土曜日の場合は翌々日、日曜日及び祝日の場合は翌日となります。


FQ&A

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