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FQ&A

受給者の方


待期者の方


加入者の方


受給者の方

Q.1 基金からではなく三井住友信託銀行より送付物が送られてくる時がありますが。
A.1 三井住友信託銀行は、当基金が業務委託している金融機関で、年金・一時金の振込、税務等の手続きを行っております。当基金の受託機関として当基金に代わって送付物が発送されます。

Q.2 住所・氏名・連絡先(電話番号)・受取金融機関(口座)が変わりました。どうすればいいでしょうか。
A.2 企業年金基金「年金受給対象者 氏名・住所・受取口座変更届」に必要事項を記入のうえ、当基金宛ご提出をお願いします。変更項目によっては、変更項目がわかる書類もご提出いただきます。変更届用紙は、当サイトよりダウンロードしてご使用ください。
内容が確認できましたら当基金よりご連絡いたします。

Q.3 「年金受給権者現況届」が届きました。返送しなければなりませんか。
A.3 毎年受給者の方の誕生月に封書にて「年金受給権者現況届」をお送りしています。発送元は、三井住友信託銀行(当基金の受託機関)です。届きましたら必要事項をご記入のうえ、切手を貼ってご返送ください。返送先は当基金となっております。
ご返送いただけない場合は、年金のお支払を止めることになりますので必ずご返送ください。

Q.4 「年金受給権者現況届」を無くしました。再発行してほしいのですが。
A.4 当基金までご連絡ください。改めて「年金受給権者現況届」を当基金の受託機関である三井住友信託銀行よりお送りします。届きましたら必要事項をご記入のうえ、切手を貼ってご返送ください。返送先は、当基金となっております。ご返送いただけない場合は、年金のお支払を止めることになりますので必ずご返送ください。

Q.5 住所等が変わりましたが、「年金受給権者現況届」の送付先が旧住所のままですが、郵便局より新住所に転送されてきました。返信する際、「年金受給権者現況届」の住所欄にはどう書けばいいですか。
A.5 新しい住所をご記入のうえ、ご返送いただきますが、当基金へ住所変更の手続きがお済でない場合は、「年金受給権者現況届」の返送時に合わせて「年金受給対象者 氏名・住所・受取口座変更届」により新住所を届出してください。
内容が確認できましたら当基金よりご連絡いたします。

Q.6 基金からの年金額から税金が引かれているのですが(所得税が源泉徴収されている)。
A.6 企業年金基金からの年金は、所得税法上「"公的年金等の扶養親族等申告書"を提出できない年金」とされ、お支払額にかかわらず7.5%相当額(25%を控除のうえ、10%の税率を乗じて計算した金額)が源泉徴収されます。
また、2037年までは上記の源泉徴収に加えて復興特別所得税(上記の源泉徴収税の2.1%相当額)が源泉徴収されます(計7.6575%)。確定申告により、源泉徴収税額と確定年税額との過不足を精算することになります。基金からの年金の源泉徴収票は、当基金の受託機関である三井住友信託銀行より毎年1月にお送りしますので、確定申告の際にご利用ください。

Q.7 現在年金で受け取っているが残りの期間分を一括で受け取りたいのですが。
A.7 お受け取り頂いている基金からの年金の種類によって、お取り扱いが異なりますので、一度当基金までご連絡ください。

Q.8 年金受給者が亡くなった場合の手続きについて教えてください。
A.8 年金受給者がお亡くなりになった場合は、ご遺族の方がすみやかに当基金までご連絡ください。その際、下記の①~③をお伝えください。

①亡くなられた方の氏名、生年月日

②死亡年月日

③届出者の氏名・住所・電話番号・亡くなられた方との続柄

ご遺族の方へお手続き方法をご連絡いたします。

待期者の方

Q.1 住所・氏名・連絡先(電話番号)が変わりました。どうすればいいでしょうか。
A.1 企業年金基金「年金受給対象者 氏名・住所・受取口座変更届」に必要事項を記入のうえ、当基金宛にご提出をお願いします。変更項目によっては、変更項目がわかる書類もご提出いただきます。変更届用紙は、当サイトよりダウンロードしてご使用ください。
内容が確認できましたら当基金よりご連絡いたします。

Q.2 60歳になったら自動的に年金がもらえますか。
A.2 当基金より裁定請求書(年金の請求用紙)をお送りします。その請求用紙に基づき支給します。なお、年金の支給開始年齢は、年金の種類やご選択によって異なります。ご不明な場合は、当基金にお問い合わせください。

Q.3 国の老齢厚生年金は、働いて収入があると一部または全額が支給停止となりますが、企業年金基金から受け取る年金も同じように支給停止となりますか。
A.3 2004年(平成16年)7月以降に退職された待期者の方は、当基金からの年金が支給停止になることはありません。また、当基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることはありません。
但し、2004年(平成16年)6月以前に退職された待期者の方で、大阪トヨペット厚生年金基金の代行返上時に、上乗せ給付(プラスアルファ部分)を終身年金で受け取ることを選択した方につきましては60歳より受給権が発生しますが、60歳台前半も引続きお仕事を続ける方(厚生年金に加入(※1))、あるいは失業保険受給期間中は、支給停止になります。仕事に就かない場合(厚生年金未加入)は、その時点から支給されます。再就職(厚生年金加入)するとまた一部支給停止になります。

(※1) 生年月日が1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日の方は63歳まで支給停止、64歳から20%減額して支給します。1961年(昭和36年)4月2日以降の方は64歳まで支給停止、65歳から全額支給となります(老齢基礎年金が支給される65歳になりましたら、当基金の上乗せ給付(プラスアルファ部分)は就業の有無に関係なく全額支給となります)。

加入者の方

Q.1 加入20年未満で退職する予定ですが、退職時に企業年金基金部分を一時金として受け取らずに「他に移換することができる」とはどういうことでしょうか。
A.1 他の企業年金制度に企業年金基金部分の退職金(一時金)を移して(移換)、将来年金で受け取れるようにするものです。移換先の種類、移換方法についてはご退職手続きの際に当基金よりご説明いたします。

Q.2 国の老齢厚生年金は働いて収入があると一部または全額が支給停止となりますが、企業年金基金から受け取る年金も支給停止となりますか。
A.2 当基金の年金については、在職によって一部または全部が支給停止されることはありません。当基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることはありません。

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