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受給者の方へ

現況届の提出…「年金受給権者現況届」をご提出ください

当該現況届は、保証期間満了後の終身部分の年金受給者を対象にご案内しています。

年金を引き続きお受け取り頂くためには、「年金受給権者現況届」のご提出が必要です。毎年1回、誕生日の属する月初に受託機関である「三井住友信託銀行」から「現況届」が郵送されます。書面の手続き方法をよくお読みになって期日までに必ずご提出ください(返送先は、当基金となっております)。

ご提出がない場合は、年金のお支払いを停止いたします。


(1)提出期限

「年金受給権者現況届」に表示されている提出期限(誕生月の末日)までにご返送ください。


(2)「年金受給権者現況届」の送付を受けた方が亡くなられているとき

当基金へすみやかにご連絡ください。その際、下記の①~③をお伝えください。

①亡くなられた方の氏名、生年月日

②死亡年月日  

③届出者の氏名・住所・電話番号・亡くなられた方との続柄

当基金よりご遺族の方へお手続き方法をご連絡いたします。


(3)「年金受給権者現況届」を棄損・紛失したとき

当基金までご連絡ください。「年金受給権者現況届」を再度お送りします。


受取方法・住所等を変更するとき

年金の受取口座、住所または氏名を変更するときは、所定の変更届出様式で変更内容をすみやかに当基金へご報告ください( 各種届出はこちら)。


年金受給者がお亡くなりになったとき

年金受給者がお亡くなりになったときは、ご遺族の方がすみやかに当基金にご連絡ください。その際、下記の①~③をお伝えください。

①亡くなられた方の氏名、生年月日

②死亡年月日

③届出者の氏名・住所・電話番号・亡くなられた方との続柄

当基金よりご遺族の方へお手続き方法をご連絡いたします。


企業年金と税金

(1)所得の種類

①当基金から支払われる老齢給付金(年金)は、所得税法上、厚生年金保険の年金や国民年金などと同様「公的年金等」として「雑所得」に区分されます。

②遺族給付金(一時金・年金)には所得税は課されませんが、税務上「相続財産とみなす」ものとされ、「相続税」の課税対象となります。


(2)源泉徴収

①老齢給付金(年金)にかかる所得税は、源泉徴収(天引)したうえでお支払します。

②老齢給付金(年金)は、所得税法上「"公的年金等の扶養親族等申告書"を提出できない年金」とされていますので、お支払額にかかわらず7.5%相当額(25%を控除のうえ、10%の税率を乗じて計算した金額)が源泉徴収されます(日本に非居住の方はお取り扱いが異なります)。
また、2037年までのお支払につきましては、上記の源泉徴収に加えて復興特別所得税(上記の源泉徴収税の2.1%相当額が源泉徴収されます(計7.6575%)。


(3)源泉徴収票と確定申告

①老齢給付金(年金)は、毎年の確定申告により、源泉徴収税額と確定年税額との過不足を精算することになります。

②毎年1月末までに受託者(三井住友信託銀行)より送られる「公的年金等の源泉徴収票」を確定申告にお使いください。

③確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間、皆さんの住所地の税務署で受付しています(詳細は、税務署にご相談ください(※1))。

(※1) 2月16日及び3月15日が土曜日の場合は翌々日、日曜日及び祝日の場合は翌日となります。


老齢給付金(年金)の支給開始時期・保証期間について

定年退職の時期に応じて当基金の老齢給付金の保証期間が異なります。

定年退職時期 老齢給付金の内容(保証期間付終身年金(※2)
~2001年(平成13年)9月 60歳から65歳まで1歳刻みで支給開始年齢を選択できます。
保証期間10年。
2001年(平成13年)10月
~2004年(平成16年)6月
60歳より支給。
保証期間15年(60歳~74歳)。
2004年(平成16年)7月
~2018年(平成30年)3月
60歳より支給。
保証期間20年(60歳~79歳)。
2018年(平成30年)4月~ 60歳から65歳まで1歳刻みで支給開始年齢を選択できます。
保証期間20年。

(※2) 保証期間付終身年金
支給開始時点から一定期間(保証期間)は受給者の生死にかかわらず給付を保証(死亡時は保証残期間の現価分を遺族一時金で精算)します。 
保証期間経過以降は生涯にわたって給付します(但し保証期間経過後の年金額は保証期間中の年金額の45%となります。死亡時点で給付は終了します)。


FQ&A

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