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当基金の年金の受取りを繰下げている方(60歳以上の方)

繰下げの期間

  • 70歳のお誕生日まで繰下げは可能です。
  • 70歳までの間なら、いつからでも企業年金の受取が始められます。
    ご自身のタイミングで請求の手続きをお取りください。
  • 基金事務局からは、満65歳・満70歳 のお誕生月にご案内を送らせていただきます。


年金で受け取る

受取りのパターンは、年金制度により異なります。

どちらの制度か分からない場合は、最後に勤務されていた適用事業所から確認ください。



請求に必要な書類

請求の内容 届出用紙 添付書類
年金の受取りを始めたい
  1. ① 老齢給付金裁定請求書
  2. ② 老齢給付金受取方法選択書
    <受取開始時用>
住民票、免許証、印鑑証明書
などのコピー
一時金で受取りたい
  1. ① 老齢給付金裁定請求書
  2. ② 老齢給付金受取方法選択書
    <受取開始時用>
  3. ③ 退職所得申告書
  1. ① 住民票、免許証、印鑑証明書
    などのコピー
  2. ② 会社の退職金の源泉徴収票
  3. ③ DC一時金の源泉徴収票
    ※DCを一時金で清算済の場合

届出用紙は基金事務局までご請求ください。



年金の開始日について

基金事務局が請求書類を受け付けた日の月末を裁定日(開始日)とします。

書類に不備があった場合、この裁定日が遅れることもありますので出来るだけ月の初めにご提出ください。

年金の支給月は こちら からご確認ください。



一時金での受取りについて

繰下げ中の年金原資は利息等が付かず、60歳時点で確定した一時金額のままです。

一時金清算の場合は、出来るだけ早く手続きを取って他で運用することをお奨めします。

なお、どのタイミングで清算されても税金は「退職所得」扱いになり、会社から支払われた退職一時金やDC一時金と合算して税金計算します。

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