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当基金から年金を受給している方(60歳以上の方)

年金の支払期間

■企業年金は「有期年金」です

ご自身が最後に勤務されていた適用事業所によって受取方は異なりますが、年金受給開始時に選択された期間や、開始時の年齢によって満了日が決まっており 満了日が到達した時点で年金のお支払いは終了します。

期間内にご本人が亡くなられた場合は、残りの期間に応じて当基金の規約に定められた遺族に「遺族一時金」としてお支払いします。



年金の支払日

原則として偶数月の1日(1日が土・日・祝日で金融機関が休業の場合は翌日)に その月の前2ヶ月分の年金がご指定の口座に入金されます。

該当月 年金支給 イベント・基金からの発信物など
2月 年金の受取り(12月・1月分) 《2/中旬~3/中旬》確定申告
4月 年金の受取り(2月・3月分)  
6月 年金の受取り(4月・5月分) 《上旬》「年金送金のお知らせ」が届きます
8月 年金の受取り(6月・7月分)  
10月 年金の受取り(8月・9月分)  
12月 年金の受取り(10月・11月分) 《年末》「源泉徴収票」が届きます


確定申告について

■基金から源泉徴収票を発送します

毎年12月下旬に、基金からお支払した1年間の企業年金の源泉徴収票をご自宅へ郵送します。
紛失された場合は再発行致します。基金事務局までご連絡ください。



■年金をもらっている場合は確定申告が必要です

基金の年金は支払時に、一律7.6575%の所得税+復興特別所得税を源泉徴収しています。

年金分は、会社の年末調整(12月)には関係ありませんので、必ず確定申告(2月中旬~3月中旬)で調整をしてください。


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これまで確定申告をしなかった方でも、5年間は遡って還付申告が出来ます。
詳しくは最寄の税務署へお尋ねください。



登録情報に変更があったときにお知らせいただくこと

下記の内容に変更があったときは「受給者変更届」を提出してください。

  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 年金の振込先を変更したいとき


音信不通時の連絡先登録について

ご退職後、なんらかのご事情で現在登録いただいている現住所や電話番号ではご本人との連絡が取れなくなることがあります。

基金事務局からご本人の状況を確認させていただける「第2連絡先」のご登録をご検討ください。



受給者・待期者の方が亡くなられたとき

遺族の方による届出が必要となりますので、基金へご連絡ください。

(電話番号: 075-864-8311 )

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