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加入者資格を喪失したときの手続き

①加入者の方が事業所を退職したときや65歳になったときは、事業所から基金事務局へ資格喪失届が提出されます。

②基金事務局は、支給金額や支給要件のご説明文書とお手続き書類一式を、対象者の方のご自宅へ送付します。

③届いた用紙に必要事項記入し、添付書類を同封して基金事務局までお送りください。


手続き書類と支払時期

退職時に一時金として受け取る

◆手続き書類(A)
中途脱退者選択届(加入者期間3年以上10年未満の方、加入者期間10年以上50歳未満の方のみ)
裁定請求書および添付書類

・生年月日に関する市区町村長の証明書(住民票)

・個人番号(マイナンバー)確認書類(必要な場合のみ)

・退職所得の受給に関する申告書

・退職所得の源泉徴収票(勤務先から退職金の支給があった方)

◆支払時期
手続き書類到着後、不備等なければ2~3週間後


退職時に年金として受け取る

◆手続き書類(B)
裁定請求書および添付書類

・生年月日に関する市区町村長の証明書(住民票)

・個人番号(マイナンバー)確認書類

※半分を一時金で受け取る場合は、以下も必要

・退職所得の受給に関する申告書

・退職所得の源泉徴収票(勤務先から退職金の支給があった方)

◆支払時期
年4回(3月、6月、9月、12月の各1日)
※半分を一時金で受け取る場合は、手続き書類到着後2~3週間後


受給を繰り下げる

◆手続き書類(C)
中途脱退者選択届(加入者期間3年以上10年未満で在職中に65歳到達の方、加入者期間10年以上50歳未満の方のみ)
支給繰下げ申出書


他の企業年金制度へ移換する

◆手続き書類(D)
中途脱退者選択届
移換先から入手した移換申出書類


在職中65歳で資格喪失し、即時一時金として受け取る

◆手続き書類(E)
裁定請求書および添付書類

・生年月日に関する市区町村長の証明書(住民票)

・個人番号(マイナンバー)確認書類(必要な場合のみ)

◆支払時期
手続き書類到着後、不備等なければ2~3週間後


在職中65歳で資格喪失し、即時年金として受け取る

◆手続き書類(F)
裁定請求書および添付書類

・生年月日に関する市区町村長の証明書(住民票)

・個人番号(マイナンバー)確認書類

◆支払時期
年4回(3月、6月、9月、12月の各1日)
※半分を一時金で受け取る場合は、手続き書類到着後2~3週間後


遺族給付金を受け取る

加入者が在職中に亡くなられたときは、ご遺族に一時金をお支払いします。

事業所からの資格喪失届を受け付け後、基金事務局からご遺族宛に給付に関する手続きのご案内をお送りします。

詳細は、問い合わせください。

◆手続き書類(G)
遺族給付金裁定請求書および添付書類

・請求者の本人確認書類

・死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書、又は戸籍抄本

・死亡した者および請求者の個人番号(マイナンバー)確認書類 (必要な場合のみ)

・請求者が「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」以外の親族の場合、請求者が、死亡した者の死亡当時、その者の収入により生計を維持していたことを明らかにする書類

◆支払時期
手続き書類到着後、不備等なければ2~3週間後


税法上の取扱い

一時金

◆退職時に受け取る場合・・・
退職所得、勤続年数から算出した「退職所得控除」の範囲内であれば非課税、確定申告不要

◆在職中に受け取る場合・・・退職に起因しないため一時所得、確定申告必要

◆遺族が受け取る場合・・・みなし相続財産、相続税の課税対象、所得税は非課税
(※資格喪失後、ご本人がお受け取り手続きをせずに亡くなられご遺族が受け取る場合は、受け取る方の一時所得となる場合があります。)


年金

◆退職時・在職中ともに・・・雑所得、年金支給時に税を源泉徴収、確定申告必要

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