HOME > 年金・一時金の手続き > 年金受給中の手続き

年金受給中の手続き

年金での受給を選択された方には、年金裁定完了通知や年金証書とともに、「年金受給権者のしおり」をお送りします。

当しおりの綴込届出用紙をご使用になり、必要に応じてお手続きください。


手続き書類

確定申告を行うとき

確定申告の対象となる年金支払については、当基金から「公的年金の源泉徴収票」を毎年1月に送付いたしますので、確定申告書に添付してご使用ください。


住所・氏名・電話番号・受取口座を変更するとき、年金証書を再発行を請求するとき

◆手続き書類

・年金受取人諸変更通知書 兼 年金証書再発行請求書

・本人確認書類(運転免許証等、写真付き身分証明書のコピー)
(氏名の変更の場合のみ)氏名変更に関する市区町村の証明書(住民票)、又は戸籍抄本 を添付


年金受給期間中に亡くなられたとき

残余年数分を一時金に換算して、ご遺族にお支払いします。当該一時金は税法上のみなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。詳細はご説明しますので、まずは基金事務局までご一報ください。

◆手続き書類

・年金受取人死亡通知書 兼 未支給給付・遺族給付金裁定請求書

・請求者の本人確認書類(運転免許証等、写真付き身分証明書のコピー)

・死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書、又は戸籍抄本

・死亡した者および請求者の個人番号(マイナンバー)確認書類(必要な場合のみ)

・請求者が「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」以外の親族の場合、請求者が、死亡した者の死亡当時、その者の収入により生計を維持していたことを明らかにする書類


将来の年金受給に代えて一時金支払いを希望するとき

残余年数分を一時金に換算してお受け取りいただくことができます。

金額等詳細はお問い合わせください。

◆手続き書類

・年金一時払裁定請求書

・本人確認書類(運転免許証等、写真付き身分証明書のコピー)

・退職所得の受給に関する申告書

・退職所得の源泉徴収票(退職時に勤務先から退職金の支給があった方)

・個人番号(マイナンバー)確認書類(必要な場合のみ)

ページのトップへページのトップへ