届出関連
届出関連
| Q.1 | 私は加入者期間が15年未満で脱退一時金がうけられるのですが、その他の選択肢はありますか。 |
加入者期間15年未満で退職(資格喪失)すると、当基金の中途脱退者となり、退職(資格喪失)時に脱退一時金がうけられますが、脱退一時金相当額(=脱退一時金額)を他の年金制度へ移し、将来、移換先の年金制度から年金・一時金としてうけとることもできます。この脱退一時金を他の年金制度へ持ち運びできる制度をポータビリティ制度といいます。
どの制度に移換するかは、本人の選択に基づき行われます。ただし、再就職先の企業年金への移換できるのは、再就職先の規約に受け入れる規定がある場合に限ります。
脱退一時金相当額の移換を申し出できるのは、退職(資格喪失)してから1年以内、ただし、厚生年金基金へ移換する場合は、退職(資格喪失)してから1年以内または、移換先厚生年金基金の資格を取得してから3カ月以内のいずれか早いほうとなっています。
| Q.2 | 年金受給開始後に年金の受取口座を変更することはできますか。 |
年金の請求時にお届けいただいた受取口座については、受取開始後に変更することができます。
受取口座の変更を希望される場合は諸変更通知書を提出してください。なお、諸変更通知書は、当基金より配付した「年金のしおり」にとじこまれていますが、紛失された場合は、基金よりお送りしますのでご連絡ください。
なお、手続にあたっては、年金支払月の前々月20日までに提出してください(20日を過ぎますと、直近のお支払いに間に合わないことがあります)。
| Q.3 | 脱退一時金を繰下げましたが、年金受給開始年齢に達するまでに一時金で受取ることはできますか。 |
退職(資格喪失)時の脱退一時金相当額に繰下げた期間(退職(資格喪失)から一時金を選択した日まで)に基づく利息が加算された一時金がうけとれます。
年金と一時金の組合せおよび課税については下記を参照下さい。
| 一時金選択時の組合せと課税 |
(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
| Q.4 | すでに年金をうけはじめていますが、あらためて一時金をうけとることはできますか。 |
第1年金は受給開始後20年以内、第2年金は選択した受給期間内(5年、10年、15年)以内であれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
ただし、原則として受給開始後5年以内は、次のような特別な事情が生じた場合に限り、年金に代えて一時金でうけとることが可能ですので、基金までご相談ください。
- 震災、風水害、火災のほか、これらに類する災害により、住宅、家財、またはその他の財産について著しい損害をうけたとき
- 債務を弁済することが困難であるとき
- 心身に重大な障害をうけたとき、またそれにより長期間入院したとき
- 上記のほか、各号に準じるとき
年金と一時金の組合せおよび課税については下記を参照下さい。
| 一時金選択時の組合せと課税 |
(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
| Q.5 | 60歳前に退職(資格喪失)したときに年金をうける選択をしましたが、何歳からうけはじめることができますか。また、必要な手続はありますか。 |
基金の年金は、第1年金、第2年金ともに、60歳からうけられます。
60歳より後にうけとり開始を遅らせることはできません。
60歳前に退職(資格喪失)した時に脱退一時金の全部、または一部を繰り下げた方には、「年金のしおり」を配付していますので、60歳になりましたら記載されているご案内に沿ってお手続きしてください。
なお、退職(資格喪失)後60歳になる前に氏名や住所などに変更あった場合には、基金まで必ずご連絡くださいますようお願いします。
(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
| Q.6 | 基金の年金受給者が亡くなりました。どのような手続が必要となりますか。 |
基金の年金をうけている方が亡くなられたときは、その月をもって年金の支給は終了となります。ご遺族の方は、「死亡届兼遺族一時金・未支給給付金裁定請求書」および添付書類をご提出いただく必要がありますので、すみやかに基金までご連絡くださいますようお願いします。手続に必要な書類は当基金より配付する「年金のしおり」にとじこまれていますが、紛失した場合は、当基金へご連絡ください。
なお、ご遺族様からのご連絡が遅れますと、年金の過払いにより後日ご返金いただく場合がありますので、ご注意ください。
※保証期間内に亡くなられたときは、ご遺族に一時金(遺族給付金)をお支払いします。
| Q.7 | 基金の脱退一時金を繰下げした者が亡くなりました。どのような手続が必要となりますか。 |
基金の脱退一時金を繰り下げた方が亡くなられたときは、「死亡届兼遺族一時金・未支給給付金裁定請求書」および添付書類をご提出いただく必要がありますので、すみやかに基金までご連絡くださいますようお願いします。手続に必要な書類は当基金より配付する「年金のしおり」にとじこまれていますが、紛失した場合は、当基金へご連絡ください。
※ご遺族に一時金(遺族給付金)をお支払いします。
注:お亡くなりになられた方とご遺族(遺族給付金の受取人)のマイナンバーの提出も必要となります。