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年金と税金

年金と税金

Q.1 年金から源泉徴収される税金について教えてください。

基金、確定拠出年金および国からうける年金は、税法上、「雑所得」として課税対象となり、年金が支払われるつど所得税が源泉徴収されます。
基金の年金は、確定拠出年金は、支払われる額にかかわらず、一律7.6575%の所得税(復興特別所得税含む)が差し引かれます。
国の年金は、すべての受給者が課税の対象となるわけではなく、年金額が一定額を超えた場合に対象となります。年金支給額に対して、各種控除をうけた後、所得税が差し引かれます。
※遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付は、非課税となっています。

源泉徴収の対象となる年金額
  65歳未満 65歳以上
国の年金 108万円 158万円
基金の年金
確定拠出年金
年金額にかかわらず受給者全員



Q.2 基金の源泉徴収票はいつごろ届きますか。


毎年1月中旬になると、年金を受給されている方に対して、基金(三井住友信託銀行)、確定拠出年金を運営している金融機関、および日本年金機構から「源泉徴収票」がそれぞれ郵送されます。また、在職されている場合は、会社からも「源泉徴収票」をうけとります。
源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
再交付が必要となった場合は、交付に日数を要しますので、お早めにお申し出ください。



Q.3 基金から年金をうけていますが確定申告は必要ですか。


公的年金や企業年金、在職による給与など2ヶ所以上から収入を得ている方は確定申告を行う必要があります。医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除は、確定申告により反映されます。
年金や給与などから源泉徴収される税金は、1年間の収入見込額によって計算されていますので、本来納めるべき税額(年税額)との間に差が生じる場合があります。また、当基金の年金受給者の皆さまは、税法上、扶養親族等申告書を提出することができないことから、一律7.6575%の所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されています。このため、確定申告で税金の過不足の精算を行う必要があります。源泉徴収された額が年税額より多かった場合は、差額が還付金として戻ってくる場合があります。
なお、税制改正により平成23年分から公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得金額の合計が20万円以下の場合は、確定申告が不要となりました。ただし、還付をうけるためには確定申告が必要です。



Q.4 一時金でうけとるときは課税されますか。


退職時または退職後に、基金から一時金をうける場合は、会社からうける退職金と同様に「退職所得」として課税対象となり、所得税と地方税(市町村民税・都道府県民税)が源泉徴収されます。このとき提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。その際、同年に他の退職所得(確定拠出年金や会社一時金)を受け取った場合で、基金から一時金を受け取るより前に支払いを受けている場合は、その一時金の源泉徴収票の添付が必要となります。
なお、退職所得は、他の所得とは分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。

【年金・一時金の組合せおよび税金の取扱い】

(1)60歳到達時点(老齢給付金裁定請求書提出時)まで

  第1年金 第2年金 税金の取扱い
全額一時金 一時金 一時金 退職所得
第2年金のみ一時金 年金 一時金 (年金)雑所得
(一時金)退職所得
第2年金のみ50%一時金 年金 50%一時金 / 50%年金 (年金)雑所得
(一時金)退職所得

(2)年金受取開始後

  第1年金 第2年金 税金の取扱い
全額一時金 一時金 一時金 退職所得
第2年金のみ一時金 年金 一時金 (年金)雑所得
(一時金)一時所得

(注1)平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。

(注2)年金をうけ始めると第2年金の50%を一時金でうけとることはできません。

(注3)年金受給開始後の一時金の金額(および退職所得扱い時の税金)は、年金の残りの受給月数により変わってきますので、その都度お問い合わせ下さい。(年金で受給した期間が長くなる程、一時金の額は減ります。)

(注4)既に第2年金50%を一時金でうけとった場合、残りの第2年金を更に50%に分割することはできません。

※一時金額および税金の試算を希望される場合は当基金へご連絡下さい。
ただし、税金の試算は退職所得の場合のみとなります。

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