ねんきんQ&A
届出関連
Q.1-1 私は加入者期間が15年未満で脱退一時金がうけられるのですが、その他の選択肢はありますか。
Q.1-2 年金受給開始後に年金の受取口座を変更することはできますか。
Q.1-3 脱退一時金を繰下げましたが、年金受給開始年齢に達するまでに一時金で受取ることはできますか。
Q.1-4 すでに年金をうけはじめていますが、あらためて一時金をうけとることはできますか。
Q.1-5 60歳前に退職(資格喪失)したときに年金をうける選択をしましたが、必要な手続はありますか。
Q.1-6 基金の年金受給者が亡くなりました。どのような手続が必要となりますか。
Q.1-7 基金の脱退一時金を繰下げした者が亡くなりました。どのような手続が必要となりますか。
年金給付
Q.2-1 第1年金と第2年金の違いについて、教えてください。
Q.2-2 退職したときに一時金をうけとると、年金はうけられなくなりますか。
Q.2-3 基金の年金は、いつから支払われますか。
Q.2-4 雇用保険の失業給付(基本手当)をうけていると、基金の年金はうけられなくなりますか。
Q.2-5 年金をうけながら在職しているときは、年金額は減額されますか。
年金と税金
Q.3-1 年金から源泉徴収される税金について教えてください。
Q.3-2 基金の源泉徴収票はいつごろ届きますか。
Q.3-3 基金から年金をうけていますが確定申告は必要ですか。
Q.3-4 一時金でうけとるときは課税されますか。
その他
Q.4-1 途中解約はできますか。
Q.4-2 以前、勤めていた会社の企業年金について心配なのですが。
Q.4-3 自分の国の年金の加入記録を調べる方法はありますか。
Q.4-4 国の年金に関する相談先はどこですか。
届出関連
| Q.1-1 | 私は加入者期間が15年未満で脱退一時金がうけられるのですが、その他の選択肢はありますか。 |
加入者期間15年未満で退職(資格喪失)すると、当基金の中途脱退者となり、退職(資格喪失)時に脱退一時金がうけられますが、脱退一時金相当額(=脱退一時金額)を他の年金制度へ移し、将来、移換先の年金制度から年金・一時金としてうけとることもできます。この脱退一時金を他の年金制度へ持ち運びできる制度をポータビリティ制度といいます。
どの制度に移換するかは、本人の選択に基づき行われます。ただし、再就職先の企業年金への移換できるのは、再就職先の規約に受け入れる規定がある場合に限ります。
脱退一時金相当額の移換を申し出できるのは、退職(資格喪失)してから1年以内、ただし、厚生年金基金へ移換する場合は、退職(資格喪失)してから1年以内または、移換先厚生年金基金の資格を取得してから3カ月以内のいずれか早いほうとなっています。
| Q.1-2 | 年金受給開始後に年金の受取口座を変更することはできますか。 |
年金の請求時にお届けいただいた受取口座については、受取開始後に変更することができます。
受取口座の変更を希望される場合は諸変更通知書を提出してください。なお、諸変更通知書は、当基金より配付した「年金のしおり」にとじこまれていますが、紛失された場合は、基金よりお送りしますのでご連絡ください。
なお、手続にあたっては、年金支払月の前々月20日までに提出してください(20日を過ぎますと、直近のお支払いに間に合わないことがあります)。
| Q.1-3 | 脱退一時金を繰下げましたが、年金受給開始年齢に達するまでに一時金で受取ることはできますか。 |
退職(資格喪失)時の脱退一時金相当額に繰下げた期間(退職(資格喪失)から一時金を選択した日まで)に基づく利息が加算された一時金がうけとれます。
年金と一時金の組合せおよび課税については下記を参照下さい。
(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
| Q.1-4 | すでに年金をうけはじめていますが、あらためて一時金をうけとることはできますか。 |
第1年金は受給開始後20年以内、第2年金は選択した受給期間内(5年、10年、15年)以内であれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
ただし、原則として受給開始後5年以内は、次のような特別な事情が生じた場合に限り、年金に代えて一時金でうけとることが可能ですので、基金までご相談ください。
- 震災、風水害、火災のほか、これらに類する災害により、住宅、家財、またはその他の財産について著しい損害をうけたとき
- 債務を弁済することが困難であるとき
- 心身に重大な障害をうけたとき、またそれにより長期間入院したとき
- 上記のほか、各号に準じるとき
年金と一時金の組合せおよび課税については下記を参照下さい。
(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
| Q.1-5 | 60歳前に退職(資格喪失)したときに年金をうける選択をしましたが、必要な手続はありますか。 |
60歳前に退職(資格喪失)した時に脱退一時金の全部、または一部を繰り下げた方には、60歳に近づいた段階で、当基金より請求手続などが記載されている「年金のしおり」を郵送しますので、60歳の誕生日を迎えましたらお手続きください。
そのため退職(資格喪失)後60歳になる前に氏名や住所などに変更あった場合には、基金まで必ずご連絡くださいますようお願いします。
(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
| Q.1-6 | 基金の年金受給者が亡くなりました。どのような手続が必要となりますか。 |
基金の年金をうけている方が亡くなられたときは、その月をもって年金の支給は終了となります。ご遺族の方は、「死亡届兼遺族一時金・未支給給付金裁定請求書」および添付書類をご提出いただく必要がありますので、すみやかに基金までご連絡くださいますようお願いします。手続きに必要な書類は、受給者様との身分関係によって必要書類が異なりますので、ご連絡後にご案内いたします。
なお、ご遺族様からのご連絡が遅れますと、年金の過払いにより後日ご返金いただく場合がありますので、ご注意ください。
※保証期間内に亡くなられたときは、ご遺族に一時金(遺族給付金)をお支払いします。
| Q.1-7 | 基金の脱退一時金を繰下げした者が亡くなりました。どのような手続が必要となりますか。 |
基金の脱退一時金を繰り下げた方が亡くなられたときは、「死亡届兼遺族一時金・未支給給付金裁定請求書」および添付書類をご提出いただく必要がありますので、すみやかに基金までご連絡くださいますようお願いします。手続きに必要な書類は、受給者様との身分関係によって必要書類が異なりますので、ご連絡後にご案内いたします。
※ご遺族に一時金(遺族給付金)をお支払いします。
注:お亡くなりになられた方とご遺族(遺族給付金の受取人)のマイナンバーの提出も必要となります。
年金給付
| Q.2-1 | 第1年金と第2年金の違いについて、教えてください。 |
<第1年金>
第1年金は終身年金で、受給者が亡くなられるまで支払われる年金です。20年の保証期間が付いており、受給を開始してから20年以内に亡くなられた場合は、その時点の年金原資が、遺族に対して一時金として支払われます。
<第2年金>
第2年金は有期年金で、支払期間があらかじめ定められている年金です。支給期間は5年、10年、15年から選ぶことができます。受給を開始してから支給期間以内に亡くなられた場合は、その時点の年金原資が、遺族に対して一時金として支払われます。
(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
| Q.2-2 | 退職したときに一時金をうけとると、年金はうけられなくなりますか。 |
基金からうける年金・一時金は、在職中に積み立てられた退職金の63.5%が原資となります。このため、退職(資格喪失)時にすべて一時金としてうけると原資がなくなりますので、年金をうけとることができません。
加入者期間15年以上で退職(資格喪失)すると60歳から第1年金、第2年金が年金としてうけられますが、それぞれ一時金としてうけとることが可能です。
第1年金は、100%一時金としてうけとることができます。
第2年金は、100%一時金、50%一時金のいずれかを選ぶことができます。
なお、年金と一時金を併給したい場合は、第1年金をすべて年金としてうけとることが条件となっています。
退職後の生活設計にあわせて慎重に検討してください。
(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
| Q.2-3 | 基金の年金は、いつから支払われますか。 |
基金の年金の支払いは60歳からはじまります。
60歳より後にうけとり開始を遅らせることはできません。
| Q.2-4 | 雇用保険の失業給付(基本手当)をうけていると、基金の年金はうけられなくなりますか。 |
基金の年金は、雇用保険から基本手当をうけている間も支給停止されることはありません。
ただし、国から支払われる老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当と同時にうけることができず、全額支給停止となります。
なお、支給停止となる期間は、求職の申し込みをした日に属する月の翌月から、基本手当の受給期間(所定給付日数)が満了した日の属する月までです。
| Q.2-5 | 年金をうけながら在職しているときは、年金額は減額されますか。 |
基金から支払われる年金、国の老齢基礎年金については、支給調整の対象となりません。
ただし、60歳以後の在職者で厚生年金に加入している間は、収入と年金額の合計額が一定額を超えると、老齢厚生年金が支給調整されます。
年金と税金
| Q.3-1 | 年金から源泉徴収される税金について教えてください。 |
基金、確定拠出年金および国からうける年金は、税法上、「雑所得」として課税対象となり、年金が支払われるつど所得税が源泉徴収されます。
基金の年金や確定拠出年金は、支払われる額にかかわらず、一律7.6575%の所得税(復興特別所得税含む)が差し引かれます。
国の年金は、すべての受給者が課税の対象となるわけではなく、年金額が一定額を超えた場合に対象となります。年金支給額に対して、各種控除をうけた後、所得税が差し引かれます。
※遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付は、非課税となっています。
<参考:日本年金機構>
老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき|日本年金機構
| Q.3-2 | 基金の源泉徴収票はいつごろ届きますか。 |
三井住友信託銀行から毎年1月中旬に郵送されます。
源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
再交付が必要となった場合は、交付に日数を要しますので、お早めにお申し出ください。
| Q.3-3 | 基金から年金をうけていますが確定申告は必要ですか。 |
公的年金や企業年金、在職による給与など2ヶ所以上から収入を得ている方は確定申告を行う必要があります。医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除は、確定申告により反映されます。
年金や給与などから源泉徴収される税金は、1年間の収入見込額によって計算されていますので、本来納めるべき税額(年税額)との間に差が生じる場合があります。また、当基金の年金受給者の皆さまは、税法上、扶養親族等申告書を提出することができないことから、一律7.6575%の所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されています。このため、確定申告で税金の過不足の精算を行う必要があります。源泉徴収された額が年税額より多かった場合は、差額が還付金として戻ってくる場合があります。
なお、税制改正により平成23年分から公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得金額の合計が20万円以下の場合は、確定申告が不要となりました。ただし、還付をうけるためには確定申告が必要です。
| Q.3-4 | 一時金でうけとるときは課税されますか。 |
退職時または退職後に、基金から一時金をうける場合は、会社からうける退職金と同様に「退職所得」として課税対象となり、所得税と地方税(市町村民税・都道府県民税)が源泉徴収されます。このとき提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。その際、同年に他の退職所得(確定拠出年金や会社一時金)を受け取った場合で、基金から一時金を受け取るより前に支払いを受けている場合は、その一時金の源泉徴収票の添付が必要となります。
なお、退職所得は、他の所得とは分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。
(1)60歳到達時点(老齢給付金裁定請求書提出時)まで
| 第1年金 | 第2年金 | 税金の取扱い | |
|---|---|---|---|
| 全額一時金 | 一時金 | 一時金 | 退職所得 |
| 第2年金のみ一時金 | 年金 | 一時金 | (年金)雑所得 (一時金)退職所得 |
| 第2年金のみ50%一時金 | 年金 | 50%一時金 / 50%年金 | (年金)雑所得 (一時金)退職所得 |
(2)年金受取開始後
| 第1年金 | 第2年金 | 税金の取扱い | |
|---|---|---|---|
| 全額一時金 | 一時金 | 一時金 | 退職所得 |
| 第2年金のみ一時金 | 年金 | 一時金 | (年金)雑所得 (一時金)一時所得 |
(注1)平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。
(注2)年金をうけ始めると第2年金の50%を一時金でうけとることはできません。
(注3)年金受給開始後の一時金の金額(および退職所得扱い時の税金)は、年金の残りの受給月数により変わってきますので、その都度お問い合わせ下さい。(年金で受給した期間が長くなる程、一時金の額は減ります。)
(注4)既に第2年金50%を一時金でうけとった場合、残りの第2年金を更に50%に分割することはできません。
※一時金額および税金の試算を希望される場合は当基金へご連絡下さい。
ただし、税金の試算は退職所得の場合のみとなります。
その他
| Q.4-1 | 途中解約はできますか。 |
アステラス企業年金基金の年金制度は、退職金制度に基づいたものです。基金からの給付はあくまでも退職金の一部をお支払いするものであるため、退職(資格喪失)前にうけることはできません。
また、退職金の支給対象となる社員の皆さまは、入社時に基金に加入し、退職(資格喪失)することで脱退となります。したがって、加入途中で企業年金制度をやめることはできません。
| Q.4-2 | 以前、勤めていた会社の企業年金について心配なのですが。 |
当基金は、旧山之内製薬株式会社の適格年金と旧藤沢薬品工業株式会社と旧藤沢薬品グループ会社が加入する藤沢薬品厚生年金基金がひとつとなって設立された企業年金制度です。現在はアステラスグループの全ての会社が加入する企業年金制度となっています。それぞれの会社の企業年金についてのお問い合わせは、当基金までお寄せください。
なお、それ以外の会社に勤務していた場合は、勤めていた会社の企業年金制度によって次のようなケースが考えられます。直接、勤めていた会社にお問い合わせください。
<厚生年金基金を設立していた場合>
退職時に脱退一時金のうけとり方法を選択していない場合は、申出の期限があるため注意が必要です。申出期限内であれば、脱退一時金相当額(=脱退一時金額)を企業年金連合会やアステラス企業型確定拠出年金(加入者に限る)に移換することもできます。
また、退職時に脱退一時金をうけていたとしても、将来基本年金がうけられます。基本年金は、将来、厚生年金基金または企業年金連合会からうけられる給付ですので、勤めていた会社(または厚生年金基金)にお問い合わせください。
<確定給付企業年金を設立していた場合>
退職時に脱退一時金のうけとり方法を選択していない場合は、申出の期限があるため注意が必要です。申出期限内であれば、脱退一時金相当額(=脱退一時金額)を企業年金連合会やアステラス企業型確定拠出年金(加入者に限る)に移換することもできます。
また、脱退一時金の受給開始を繰下げている場合は、勤めていた会社の確定給付企業年金から将来、年金がうけられますので、勤めていた会社(または企業年金基金基金)にご確認ください。
<企業型確定拠出年金を設立していた場合>
60歳到達前に退職した場合は、退職後にそれまで積み立てた資産を、移換しなければいけません。退職後、6カ月を経過していなければ、勤めていた会社の企業型確定拠出年金から、直接、アステラス企業型確定拠出年金(加入者に限る)に移換することができます。しかし、6カ月が経過すると国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ法令に基づき自動的に移換されてしまいます。移換後は、運用指図もできず60歳になっても年金給付の請求もできません。年金給付の請求ができるようにするには、国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ連絡し、所定の手続きをしなければなりません。
| Q.4-3 | 自分の国の年金の加入記録を調べる方法はありますか。 |
日本年金機構から毎年誕生月に送付されてくる「ねんきん定期便」で確認をすることができます。
また、日本年金機構のホームページで「ねんきんネット」から利用を申し込むと、インターネットでも確認することができます。
| Q.4-4 | 国の年金に関する相談先はどこですか。 |
国の年金や加入記録などに疑問点がある場合は、電話相談や年金事務所、街角の年金相談センターの窓口で相談を受け付けています。
<お問い合わせ先>
●ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
0570-058-555(ナビダイヤル)
*IP電話・PHSからは 03-6700-1144
*このダイヤルでは「ねんきん特別便」に関するお問い合わせも受け付けています。
●一般的な年金相談に関するお問い合わせ
「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165(ナビダイヤル)
*IP電話・PHSからは 03-6700-1165
*はじめに基礎年金番号や年金証明番号などを聞かれますので、あらかじめ用意しておいてください。
●年金事務所・街角の年金相談センターの窓口
*日本年金機構ホームページから相談時間や休日の相談日、混雑状況などがわかります。
*年金手帳や、職歴・年金加入歴を整理したメモなどを持参しましょう。