掛金と給付(DB)
掛金
| 種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 0.7% | 全額を事業主が負担します |
| 特別掛金 | 過去の加入者期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 | 0.9% | |
| 事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 0.3% |
給付の種類と支給要件
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 老齢給付金 | 加入者期間15年以上60歳以降支給 支給期間(5年・10年・15年・20年 選択制) |
| 脱退一時金 | 加入者期間3年以上の方に支給 |
| 遺族給付金 | 加入者期間3年以上である方が死亡したとき遺族に支給 |
基金では、キャッシュバランスプランという方法で年金・一時金の原資を積み立てています。これは加入者ごとに仮想勘定を設定し事業主が毎月拠出する掛金とその利息を積み立てるものです。そして、退職時まで積み上げた掛金と利息の合計額(残高)が年金・一時金の原資となります。
毎月拠出される掛金額は標準給与月額(※)の0.7%で、掛金に付く利息は年率2.5%で複利計算されます。
(※)4月・5月・6月の給与の報酬月額の平均額を基に、毎年9月に改定します。
基金から受けられる給付
- 基金から受けられる給付は、加入者期間に応じて、年金(一時金)の給付内容が変わります。
- 加入者期間が3年以上で一時金を受けられます。
- 加入者期間が15年以上で年金を受けられます。
加入者期間が15年以上で退職時の年齢が60歳以上の方
- 加入者期間が15年以上で資格喪失(退職)すると、年金(老齢給付金)が受けられます。
- 年金は確定有期年金で、受給期間は5・10・15・20年から選択できます。年金には保証期間が付いているため、選択した期間内であれは、まだ受け取ってない金額を一時金に代えて受け取ることもできます。また選択した期間内に亡くなった場合には、遺族に一時金が支払われます。
※年金を一度受け取ると特別な事情がない限り5年間は一時金へ変更することができませんのでご注意ください。
- 退職時には年金・一時金を受けず全額を70歳まで繰り下げすることができます。繰り下げ期間中は年率1.5%の利息が付きます。また繰り下げ期間中に希望すれば、一時金として受け取ることもできます。
- 年金を一時金として受け取ることもできます。
- 年金の一部を一時金として25%・50%・75%・100%の選択割合で受け取り、残りを年金として受け取ることもできます。
加入者期間が15年以上で退職時の年齢が60歳未満の方
- 加入者期間が15年以上で資格喪失(退職)すると、脱退一時金が受け取れます。
- また脱退一時金を他の制度に年金原資として持ち運び(移換)、将来の年金受給につなげることもできます。
- 年金の受給を希望する場合は、受給開始を60歳まで繰り下げて、60歳から年金(老齢給付金)として受け取ることもできます。繰り下げ期間中は年率1.5%の利息がつきます。繰り下げ期間中も希望すれば、脱退一時金として受け取ることもできます。
- 年金の一部を一時金として25%・50%・75%・100%の選択割合で受け取り、残りを年金として受け取る(60歳から年金(老齢給付金)として受けます)こともできます。
※年金化したものを再度一時金で受け取る場合は、残額すべてを一時金として受け取ることになります。
加入者期間が3年以上15年未満の方
- 加入者期間が3年以上15年未満で資格喪失(退職)すると、脱退一時金が受け取れます。
- また脱退一時金を他の制度に年金原資として持ち運び(移換)、将来の年金受給につなげることもできます。
加入者の方・年金受給中の方・繰り下げ期間中の方の遺族一時金
- 加入者期間が3年以上の方が万が一、お亡くなりになられたときは、ご遺族の方に遺族一時金をお支払いします。
- 年金を受け取られている方が受取期間内にお亡くなりになられたときは、残りの期間分を一時金に換算した遺族一時金をご遺族の方にお支払いします。
- 待期者(繰り下げ期間中)の方がお亡くなりになられたときは、繰り下げしている年金を一時金に代えて遺族一時金をご遺族の方にお支払いします。