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ポータビリティー

加入者期間3年以上15年未満で退職した方の一時金
加入者期間15年以上60歳未満で退職した方の年金・一時金

加入者期間3年以上15年未満、または加入者期間15年以上かつ60歳未満で退職された方は、希望すれば基金からの脱退一時金相当額を年金原資として企業年金連合会や他の企業年金制度へ移し、将来、年金・一時金として受け取ることができます。


移換申出期限

ポータビリティ制度を活用される場合の申出期限については、基金資格喪失後1年以内となります。ただし、以下の場合は、申出期限は1年未満となります。


厚生年金基金へ移す場合

「移換先の厚生年金基金資格取得年月日から3ヶ月を経過する日」と「資格喪失後1年を経過する日」のいずれか早い日が申出期限となります。


1年以内に60歳に到達される場合

加入者期間15年以上60歳未満で退職した方は「60歳に到達する日(誕生日の前日)」と「資格喪失後1年を経過する日」のいずれか早い日が申出期限となります。


厚生年金基金 確定給付企業年金(基金型・規約型) 確定拠出型年金(企業型) 確定拠出型年金(企業型) 個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)

他の企業年金制度

厚生年金基金

転職先の事業所が厚生年金基金を実施しており、かつ転職先の年金制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合に限ります。詳しくは、転職先の企業年金へお問い合わせください。


確定給付企業年金(基金型・規約型)

転職先の事業所が確定給付企業年金を実施しており、かつ転職先の年金制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合に限ります。詳しくは、転職先の企業年金へお問い合わせください。


確定拠出型年金(企業型)

転職先の事業所が確定拠出年金を実施している場合、脱退一時金相当額を移換することができます。原則として年金の受給開始年齢まで一時金化できません。詳しくは、転職先の企業年金へお問い合わせください。


企業年金連合会

企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換することにより年金の給付(通算企業年金)を受け取ることができます。移換する際に事務手数料が控除されます。詳しくは、企業年金連合会へお問い合わせください。

連絡先 企業年金連合会
電話 企業年金コールセンター:0570-02-2666(ナビダイヤル)
(PHS・IP電話からは 03-5777-2666)
URL https://www.pfa.or.jp

個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)

企業を退職した被保険者が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する場合に国民年金基金連合会に年金原資を移換することができます。移換する際に脱退一時金相当額から事務手数料が控除されます。詳しくは、国民年金基金連合会(iDeCo)へお問い合わせください。

連絡先 国民年金基金連合会
電話 イデコ(iDeCo)ダイヤル:0570-086-105(ナビダイヤル)
(050で始まる電話でかける場合は 03-6731-9898)
URL https://www.ideco-koushiki.jp
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