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給付と掛金

老齢給付金・脱退一時金

基金からの給付は、加入期間や退職時の年齢によって異なります。

加入期間 年 齢 給付の内容
15年以上 60歳以上 いずれかを選択
  • 全部年金
  • 一部を一時金(選択割合:25%、50%、75%)
    残りを年金
  • 全部一時金
60歳未満 いずれかを選択
  • 全部年金(60歳到達まで繰下げ)
  • 一部を年金(選択割合:25%、50%、75%)
    残りを一時金
  • 全部一時金
  • 他の企業年金制度へ全部移換
15年未満
(注)
- いずれかを選択
  • 退職時に全部一時金
  • 他の企業年金制度へ全部移換
- - 加入者等が亡くなった場合は、遺族給付金

(注)加入期間3年未満の自己都合退職の場合、給付はありません。



年金(退職年金)

加入期間15年以上

基本退職金の全部(100%)または一部(25%、50%、75%)を退職年金として受け取りを選択可。選択した残りの部分は一時金として受け取り。



加入期間15年未満

退職年金の選択不可。退職時に全部を一時金として受け取り、または全部を他の企業年金制度へ移換。



■退職年金の給付
  • 定年退職(60歳未満で退職の場合は60歳到達)の翌月分から支給開始
  • 15年の保証期間付終身年金(15年の保証期間終了後は半額)
  • 給付開始5年経過後から15年の保証期間終了までは一時金への変更も可能
  • 受給開始前または15年保証期間終了前に亡くなった場合、残額相当額をご遺族へお支払い〔 遺族給付金
  • 擬似キャッシュバランス制度(※)を導入

(※)擬似キャッシュバランス制度
年金の給付利率は、10年もの国債の応募者利回りの直近5年間の平均値(上限:4.5%、下限:1.5%もしくは法定下限利率のいずれか高い率)とし、毎年4月に改定されます。



一時金

加入期間15年以上

退職時に基本退職金の全部(100%)または一部(25%、50%、75%)を一時金として受け取りを選択可。選択した残りの部分は年金として受け取り。



加入期間15年未満

退職時に基本退職金の全部を一時金として受け取り、または全部を他の企業年金制度へ移換。



他の企業年金制度へ移換

60歳未満で退職の場合は、加入期間にかかわらず、基本退職金の全部を他の企業年金制度へ移換できます。部分的な移換はできません。



年金給付のイメージ・計算例

定年退職



定年前に55歳で退職

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