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給付と掛金

遺族給付(遺族一時金)

基金の加入者もしくは、退職年金を受給する権利のある人が、保証期間の15年が経過する前に亡くなった場合、「遺族一時金」が支給されます。

受けられる条件

  • 加入中(在職中)に亡くなったとき
  • 60歳未満で退職し、退職金部分を年金で受け取る選択をした待期者が亡くなったとき
  • 退職年金を受給中で、保証期間の15年が経過する前に亡くなったとき

受けられる遺族の範囲と順位(優先順位者がいる場合、次順以降の方は受け取れません)

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子(死亡時の胎児を含む)
  3. 父母
  4. 祖父母または兄弟姉妹
  5. 1~5以外で、死亡時にその収入によって生計を維持されていたその他の親族

受けられる一時金の額

  • 加入者  ・・・退職金の額(会社都合で退職した場合と同じ)
  • 待期者  ・・・年金として受け取る選択をした額に、退職日から亡くなった日までの待期乗率を乗じた額

  • 受給権者 ・・・保証期間満了までの残余期間分の年金額を再計算した額

遺族一時金は、相続税の対象となります。


給付額(例)

定年退職した人が亡くなった場合の一例

退職金2,000万円のうち、50%(1,000万円)を年金として受給しており退職から6年で亡くなった場合

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