給付と掛金
遺族給付(遺族一時金)
基金の加入者、待期者、退職年金の受給者(15年の保証期間を終了した者を除く)が亡くなった場合、「遺族一時金」が給付されます。
亡くなった方の制度上の区分
- 加入者(在職中)
- 待期者(60歳未満で退職し、年金受給開始前)
- 退職年金受給者(15年の保証期間終了前)
遺族の範囲と優先順位(上位順位者がいる場合、次順以降の方は受け取れません)
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子(亡くなった時点の胎児を含む)
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
- 1~5以外で、亡くなった時にその収入によって生計を維持されていたその他の親族
給付額
- 加入者 …亡くなった日時点の基本退職金額
-
待期者 …亡くなった日時点で未受給の基本退職金額に、退職日から亡くなった日までの待期乗率を付与した額
-
退職年金受給者…亡くなった日から15年の保証期間終了までの年金額を再計算した額(残額相当額)
遺族一時金は、相続税の対象となります。
給付のイメージ図
退職年金受給中、退職から6年で亡くなった場合(保証期間15年終了前)