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Q&A(年金受給者の方)


Q1 終身年金はどういう仕組みになっているのか?

A1 終身年金は、ご存命の限り給付が続く制度のことをいいます。給付開始から保証期間の15年が経過し、ご本人積立の年金原資額がゼロになっても、引き続き会社負担によって給付を継続する制度設計になっています。


Q2 基金に預けている年金原資が、会社の決算悪化等で減額されることはあるのか?

A2 皆様の年金原資は年金受給権者の債権であり、会社の資産とは別管理になっています。(年金積立金は総幹事である三井住友信託銀行が保全しています。)会社が年金受給者や加入者の了解なく、一方的に減額することはできませんので、ご安心ください。


Q3 年金額等に関して知りたい場合はどうしたらいいか?

A3 電話またはメールで当基金へお問い合わせください。
個人に関する情報はご本人様以外にはお伝えできないことになっていますので、ご本人確認(氏名・生年月日等)をさせていただいた上で、基本的には後日文書にて登録住所にご通知します。


Q4 住所や受取口座・電話番号を変更したい場合の手続きは?

A4 変更届の提出をお願いします。用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。なお、住所変更のみ電子メールでの届出も可能です。(振込口座変更は不可)その場合は変更内容と生年月日(本人確認のため)を記載願います。
定例給付との関係で、変更手続は偶数月に行います。反映タイミングは以下の通りとなりますので、ご承知おきください。
 ・偶数月届出 → 次回定例給付から反映
 ・奇数月届出 → 次々回定例給付から反映
トラブルを防止するため、電話ではなく、文書での手続きをお願いしておりますので、ご理解ください。


Q5 金融機関の統廃合でも手続きが必要か?

A5 支店名と口座番号が変わらない場合は届出の必要はありません。
どちらか一方でも変更があれば届出をお願いいたします。


Q6 氏名が変わった場合の手続きは?

A6 変更届の提出をお願いします。
変更を証明する書類(「運転免許証の写し」「戸籍抄本」等)を添付してください。


Q7 三井住友信託銀行とは取引がないのに、送付物が送られてくるがどうしてか?

A7 当基金は、年金・一時金の送金や税務等の業務を、三井住友信託銀行に業務委託しています。
このため、三井住友信託銀行から送付物が発送されます。


Q8 源泉徴収票はいつごろ届くのか?

A8 毎年1月中旬以降に順次届くように、三井住友信託銀行から圧着はがきで発送されます。


Q9 源泉徴収票を紛失してしまった。再発行はしてもらえるのか?

A9 再発行は可能です。まずは基金にお電話をください。


Q10 年金額が少ないのに税金が引かれているがどうしてか?

A10 当基金からの年金は、「雑所得」として年齢・年金額に関わらず一律7.5%相当額(平成25年1月からは復興特別税が加わり、7.6575%相当額)の所得税がかかります。
「確定申告」により公的年金等控除を受けることができますので、還付される場合があります。
詳細は当ホームページの「税金について」を参照してください。


Q11 現在受け取っている年金を一時金として一括で受け取りたいが、可能か?

A11 お受け取りの年金の種類によってお取り扱いが異なるため、当基金までお問い合わせください。


Q12 振り込まれる年金額が変わったが、どうしてか?

A12 次のようなことが考えられます。
・確定年金の支給期間の終了(例:75歳到達)
・控除される所得税額の改正 など


Q13 年金はいつまで受け取ることができるのか?

A13 終身年金は、受給者が亡くなられるまで受け取ることができます。(Q1参照
有期年金は、受給開始時に選択された期間(15年など)、受け取ることができます。


Q14 年金受給者が亡くなった場合の手続きは?

A14 年金の支給期間中に亡くなられた場合は、ご家族に対して残りの期間分の遺族給付金が支払われます。ただし、有期年金期間および終身年金保証期間の経過後は、亡くなられた月までの年金が支払われて終了になります。(遺族給付金はありません。)いずれの場合も、ご家族からの届出が必要となります。もしもの場合の連絡先の一つとして当基金の連絡先をご家族にお伝えください。ご家族から連絡をいただきましたら、手続きの案内と関係書類を送付いたします。


Q15 海外に転居することになったが、何か手続が必要か?

A15 海外に住所(生活の本拠)を移して、1年以上居住する予定の方は、「非居住者」として税務等の手続が必要になります。出国までに基金にお電話をください。
お手続きについてご案内をさせていただきます。


Q16 現況確認はどのように実施しているのか?

A16 基金事務局が住基ネットによる照合により確認を実施します(海外居住者等は除く)。


Q17 マイナンバーについては何か届出が必要か?

A17 マイナンバーは企業年金連合会等に委託して別途収集しておりますので、個別の届出は不要です。


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