HOME > 税金について

税金について


基金は、税法の定めにより、所得税の源泉徴収を行うことが義務付けられています。

但し、最終的な税額は、皆様の他の所得の状況などによっても異なるため、当基金では、部分的なご説明しかできません。(基金から給付した年金・一時金の税処理のみ)


矢印

税金全般に関しては、居住地所轄税務署にご確認願います。

(1)年金に関する税金

基金から給付される年金は、「公的年金等」に該当する雑所得として、源泉徴収(天引)の対象です。

年金受給者は、原則として、年金以外の各種の所得を総合して、「確定申告」を行う義務があります


①確定申告 ●対象となる「所得」

・給与所得、雑所得(年金)、一時所得(年金を一部取り崩したときの一時金)など

*退職所得・相続所得は、分離課税なので、通常は確定申告の対象外です。

●時期・場所

・前年分(1月~12月)の所得について、2月中旬~3月中旬に、居住地所轄の税務署にて。

②源泉徴収
(天引)
●税率

・一律7.5%+復興特別所得税率*

*扶養控除・医療費控除などは確定申告で精算する仕組みです。
(これまでの給与所得とは異なります。)

*復興特別所得税所得税率=基本税率(額)の2.1%
上記の基本税率に加え、東日本大震災からの復興資金に充当するため、平成25年1月以降25年間に支払われる年金について、復興特別所得税率が上積みされます。

計算式  年金額10万円の場合 税額

ア 所得税率(7.5%)
イ 復興特別所得税率(基本税率×2.1%)

7,500円
157円
年金から源泉徴収される合計税額(ア+イ) 7,657円
●最終的な税率(税額)

・厚生年金や雑所得・一時所得などの企業年金以外の所得も総合して、「確定申告」で決まります。

③源泉徴収票

●毎年、三井住友信託銀行から、「源泉徴収票」を郵送しますので、確定申告にご利用下さい。

・郵送時期=毎年1月下旬

・対象期間=前年の1/1~12/31に受給した年金額・源泉税額など


(2)一時所得(一時金)に関する税金

①確定申告 ●必要です。
●対象となる一時金

・年金を一部だけ取り崩して一時金を受給した場合。

*源泉徴収の対象外です。一時金受給の申し出をされた年度の所得になりますので、確定申告で税金の精算をお願いします。

②証明書類

●三井住友信託銀行から、一時金のご送金に際して「生命保険契約等の一時金の支払調書」を郵送しますので、確定申告にご利用下さい。


(3)退職所得(一時金)に関する税金

①確定申告

●不要です。・・・当基金(三井住友信託銀行が代行)が、会社からの退職金等を全て合算して、税計算・納税を行います。

●対象となる一時金

・武田薬品の実退職時に、武田薬品からの退職金受給に併せて、年金原資の一部または全部を、一時金として受給した場合。

・待期者(満60歳未満の方)が、年金受給開始年令(満60歳到達)までの間に、年金原資の一部または全部を、一時金として受給した場合。

・年金の受給者(満60歳超の方)が、残存する年金原資の全部を、一時金として給付された場合。

②課税方式

●所得控除額(非課税枠)があり、他の所得と比較して優遇されています。

・控除額の計算方法
勤続20年までの年数 =40万円×勤続年数
勤続20年を超える年数=70万円×勤続年数

・上記優遇を受けるために、受給者に「退職所得の申告書」を提出願います。
(提出されない場合には、税法の定めにより、給付額に一律20%の税率を掛けた金額を源泉徴収することとなっています。)

●納税地(地方税のみ)

・退職された年の1月1日現在の居住市町村が基準になります。

【例】
退職時の1月1日住所が東京の方が、退職後に住所を変更された場合にも、退職所得税の納付先は東京となります。

ページのトップへページのトップへ