よくある質問(Q&A)
- [当社の企業年金について]
- [手続き・届け出について]
- [年金に代えて受給する一時金について]
- [税金について]
- [その他]
当社の企業年金について
Q1-1 当社の企業年金は、どのような年金ですか?
A1-1 当社の企業年金は、次の3種類の年金があります。
①退職金をもとにした年金
⇒退職金を年金で受け取ることを選んだ方に支給
②基本プラスアルファ年金
⇒2005年9月末までに退職された方に支給
年額100円~1万円程度の少額年金です。
③独自給付の年金
⇒2005年9月末までに退職された方で、国から障害厚生年金・遺族厚生年金を受給中の方に支給(※該当される場合は、人材統括部 人事部 労制・年金グループ 企業年金係にご相談ください。)
Q1-2 当社の企業年金はいつまで受け取ることができますか?
A1-2 終身年金のため、生存中はずっとお受け取りいただけます。
Q1-3 保証期間とは、どういう意味ですか?
A1-3 「退職金をもとにした年金」は、以下のとおり保証期間がついています。
■2017年3月15日以前に退職した方: 年金受給開始から75歳まで
■2017年3月16日以降に退職した方: 年金受給開始から80歳まで
受給者ご本人様が保証期間中に亡くなられた場合、遺族一時金が支給されます。また、保証期間中は年金を一時金受取に変更することができます。保証期間が終了すると年金の支給が終了するという意味ではありません。
手続き・届け出について
Q2-1 住所や年金の受取口座を変更するときはどうしたらいいですか?
A2-1 「各種変更の届け出について」に掲載しています書式「年金受取人諸変更通知書 兼 年金証書再発行請求書」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類を添えて、人材統括部 人事部 労制・年金グループ 企業年金係宛にご送付ください。
書式を印刷できない方は、企業年金係にご連絡ください。届出用紙を送付いたします。
Q2-2 年金の受取口座を本人名義以外のものにできますか?
A2-2 できません。ご本人様口座のみです。
受給者の成年後見人等が選任されている場合は、“成年後見人名の付された受給者口座”であれば振り込むことができます。届出用紙とともに「登記事項証明書」(原本)、もしくは「審判書の謄本」(コピー)と「審判確定証明書」(原本)をご送付ください。
Q2-3 年金証書を紛失・毀損してしまいました。どうしたらいいですか?
A2-3 年金証書は、お問合せや各種お手続きで必要となる大切な書類です。
紛失・毀損した場合、「各種変更の届け出について」に掲載しています書式「年金受取人諸変更通知書 兼 年金証書再発行請求書」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類を添えて、企業年金係宛にご送付ください。
書式を印刷できない方は、企業年金係にご連絡ください。届出用紙を送付いたします。
Q2-4 年金受給中に海外に居住する場合、何か手続きはありますか?
A2-4 海外の住所と国内の連絡先住所を届け出いただきます。
また、海外に1年以上居住される場合は、税法上、非居住者扱いになり手続きが必要となりますので、必ず1か月前までに企業年金係ご連絡ください。
租税条約(退職年金)締結国の場合、二重課税を避けるため「租税条約に関する届出書」を税務署に提出することによって、企業年金の国内課税は免除される場合があります。
締結国でない場合は、海外居住税率が適用されます。
年金に代えて受給する一時金について
Q3-1 受給中に一時金で受け取ることはできますか?
A3-1 退職時期、年金の種類に応じて、以下のとおり、一時金にできる時期が異なります。
①退職金をもとにした年金
| 退職時期 | 一時金受け取りの可否 |
|---|---|
| 2003年12月31日以前に 退職された方 |
75歳到達前であれば、一時金で受け取ることができます。 |
| 2004年1月1日~ 2017年3月15日に 退職された方 |
年金受給開始5年経過後から75歳までの間であれば、一時金で受け取ることができます。(※) |
| 2017年3月16日以降に 退職された方 |
年金受給開始5年経過後から80歳までの間であれば、一時金で受け取ることができます。(※) |
※(例外)次の場合は、5年経過前でも一時金変更が認められています。
被災、債務の弁済が困難、負傷疾病・長期入院といった「特段の事情」がある場合は、年金受給開始5年経過前でも一時金にできます。
②基本プラスアルファ年金
年金受給中、いつでも希望するときに一時金で受け取ることができます。
③ 独自給付の年金
一時金で受け取ることはできません。
Q3-2 年金を一時金で受け取る場合の一時金額を教えてもらえますか?
A3-2 一時金額は書面でのみお知らせすることができます。希望される方は、まずは人材統括部 人事部 労制・年金グループ 企業年金係にご連絡ください。
Q3-3 受給中に一時金で受け取る場合、一部だけ一時金で受け取ることはできますか?
A3-3 2005年9月30日以前に退職された方のうち、旧基金支払分の基本退職金を「全額年金」で受給開始し、退職後、初めて「旧基金支払分の基本退職金」を一時金で受け取る場合は、「一部一時金」で受け取ることができます。
一部一時金の選択割合は、30%、50%、70%のいずれかです。
2005年10月1日以降に退職された方は、いかなる場合でも受給中一部だけ一時金で受け取ることはできません。
Q3-4 年金を一時金で受け取る場合、税金はどうなりますか?
A3-4 退職所得に「該当する」/「該当しない」場合で異なります。
| 退職区分 | 一時金受取時期 | 一時金の状況 | 税金の取扱い |
|---|---|---|---|
| 退職所得 | 年金受給開始前 (待期中) |
一部一時金 全額一時金 |
退職時にさかのぼって税金を再計算し、税金が発生したら源泉徴収します。 |
| 年金受給開始後 (受給中) |
全額一時金 | ||
| 一時所得 | 年金受給開始後 (受給中) |
一部一時金 | 50万円の特別控除があります。 確定申告が必要です。 |
Q3-5 待期中に一時金で受け取ることはできますか?
A3-5 年金の種類や退職時に選択した受取方法によって異なります。
| 年金の種類 | 退職時の受取方法 | 一時金受け取りの可否 |
|---|---|---|
| 退職金をもと にした年金 |
全額繰下げ | 1回だけ、希望するときに一時金で受け取れます。 一時金選択割合:30%、50%、70% |
| 一部一時金で受給 | 全額一時金で受け取れます。(繰下げ終了) 一部のみ一時金にすることはできません。 |
|
| 基本プラス アルファ年金 |
― | いつでも希望するときに一時金で受け取れます。 |
税金について
Q4-1 当社の企業年金の税金の取扱いについて教えてください。
A4-1 「公的年金等の雑所得」として扱われ、一律7.6575%の所得税等を委託会社である「第一生命保険株式会社」に源泉徴収する義務がありますので、少額でも課税されます。
※2013年1月から2037年12月までの間、所得税7.5%に対して2.1%の復興特別所得税も源泉徴収します。
Q4-2 確定申告は必要ですか?
A4-2 当社の企業年金は、税法上、国の年金と同じ「公的年金等の雑所得」となり、課税対象です。
次のケースは確定申告が必要です。
■公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合
■公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
年金額に関わらず、一律7.6575%の所得税等を源泉徴収し、税金を差し引いた金額をお支払いしています。そのため、国の年金等の所得を含め確定申告をしていただくと、税金が還付される場合があります。
Q4-3 当社の企業年金の「公的年金等の源泉徴収票」を紛失した場合、どうしたらいいですか?
A4-3 毎年、前年分の源泉徴収票を1月中旬に送付していますので、大切に保管してください。
紛失してしまった場合は、人材統括部 人事部 労制・年金グループ 企業年金係にご連絡いただければ再発行します。
その他
Q5-1 遺言で遺族給付金の受給者を指定できますか?
A5-1 できません。
企業年金を受給できる遺族の範囲は、規約で定められています。
Q5-2 「成年後見人」をたてることになりました。当社の企業年金係への届け出は必要ですか?
A5-2 住所や年金の受取口座を変更されない場合でも、「成年後見人」を連絡先として登録いたしますので、届け出ください。
