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遺族一時金

受給資格要件

加入者期間が1ヶ月以上である加入者または受給者(据置期間中の者を含む)が死亡した場合は、遺族に一時金を支給します。


給付額

個人別勘定残高の全額を一時金で支給します。

年金受給中の場合は、保証期間内であれば個人別勘定残高の残り原資が一時金として支給されます。


支給される遺族の範囲

1. 配偶者
2. 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
3. 上記以外で、主として死亡した加入者または受給者の収入によって生計を維持していたその他親族

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