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基金からの給付について

加入者資格を喪失すると、特別な場合を除き、給付を受けることができます。給付の種類には、「年金」、「脱退一時金」、「遺族一時金」の3つがあます。

加入者期間と受けられる給付

実施事業所での勤続年数


加入者期間1ヶ月未満

基金からの給付はありません。


加入者期間1ヶ月以上1年未満

「脱退一時金」を基金よりお支払いします。

但し、実施事業所での勤続年数が1年未満で資格喪失した場合、第二、第三個人別勘定残高は支給がありません。

脱退一時金として受け取らずに、他の年金制度に持ち運んで、将来年金として受ける方法(ポータビリティ)もあります。詳しくは「年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満)」を参照ください。

年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満)(PDF形式/197KB) 年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満)

加入者期間1年以上20年未満

「脱退一時金」を基金よりお支払いします。

脱退一時金として受け取らずに、他の年金制度に持ち運んで、将来年金として受ける方法(ポータビリティ)もあります。 詳しくは「年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満)」を参照ください。

年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満)(PDF形式/197KB) 年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満)

加入者期間20年以上

「脱退一時金」を基金よりお支払いします。

基金脱退時に希望すれば、60歳より「NESIC基金の年金」で受け取ることもできます。その場合、「受給繰下げ」を基金までお申し出ください。

詳しくは「年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年以上)」を参照ください。

※2018年5月1日施行の法改正により、他の年金制度への移換も可能となりました。 

年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年以上)(PDF形式/234KB) 年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年以上)

加入者期間20年以上で60歳到達(定年退職者)

「老齢給付金」を基金よりお支払いします。

個人別勘定残高ごとに、「年金」または「一時金」を選択できます。詳しくは「年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年以上の定年退職者)」を参照ください。

年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年以上の定年退職者)(PDF形式/234KB) 年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年以上の定年退職者)

加入者期間20年未満で60歳到達(定年退職者)

「老齢給付金」を一時金にて基金よりお支払いします。

一時金として受け取らずに、企業年金連合会へ移換して、原則65歳より企業年金連合会の通算企業年金として受け取る方法もあります。

詳しくは「一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満の定年退職者)」を参照ください。

一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満の定年退職者)
(PDF形式/155KB)
一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満の定年退職者)
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