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年金(老齢給付金)

受給資格要件

●加入者期間が20年以上あること

●支給開始年齢(60歳)に達したこと


支給開始年齢と支給期間

●支給開始年齢(60歳)に達した翌月から年金支給を開始します。

●支給期間は、退職後の生活設計に合わせて、各年金ごとに選択種別から選択することができます。
※年金受給開始後に支給期間を変更することはできません。


有期年金とは

決められた支給期間について、年金が支払われます。

支給期間中に本人が死亡した場合、残りの期間分について遺族に一時金が支払われます。


終身年金とは

本人が死亡するまで年金が支払われます。

保証期間内に本人が死亡した場合、残りの期間分について遺族に一時金が支払われます。

保証期間満了後に本人が死亡した場合、遺族への支払いはありません。


年金額

年金額は下記の算定式により算出されます。なお、キャッシュバランスプランを適用していますので、年金受給中も利率の変動に応じて毎年4月に年金額を見直します。

年金額 = 年金支給開始月の前月における各個人別勘定残高 ÷ 当年度利率による支給期間別年金換算率

※年金換算率を決定するのに用いられる「当年度利率」は、「10年国債利回りの5年平均+1.0%」とします。
次項の適用利率をご確認ください。


適用利率

年金受給時に適用される利率は下記の通り設定されます。
10年国債利回りの5年平均+1.0%  (上限は5.5% 下限は法定下限利率)

2024年度適用利率 1.2%

2019~2023年の10年国債応募者利回りの平均値(*) + 1.0%

*小数点第二位を四捨五入

  2019年度
(H31/R1)
2020年度
(R2)
2021年度
(R3)
2022年度
(R4)
2023年度
(R5)
2024年度
(R6)
10年国債1年平均利回り -0.090 0.005 0.065 0.211 0.571  
10年国債5年平均利回り 0.080 0.005 0.025 0.055 0.152 0.213
適用利率(%) 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2

年金の支払月

支払い回数は年6回です。60歳に達した月の翌月分から偶数月の1日(1日が土曜日曜祝日の場合は、金融機関の第1営業日)に、それぞれ前2ヶ月分を下記のとおり支払います。

※初回の支払いについては、書類の返送時期等により変動します。詳細は、手続終了後基金から送付される「年金給付通知書」等をご確認ください。


据置期間中の利息付与について

60歳前に基金を脱退する加入者で加入者期間が20年以上ある方が、一時金で受け取らずに、60歳からの年金を選択した場合、基金脱退時から年金支給開始となる60歳までの期間(据置期間)については、個人別勘定残高に毎月利息が付与されます。

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