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脱退一時金

受給要件

加入者が次のいずれかに該当することになったとき支給します。

(1) 加入者期間が1年以上20年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき
(退職事由が自己都合の場合は3年以上、死亡による資格喪失は除く)

(2) 加入者期間が20年以上ある者が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき
(死亡による資格喪失は除く)


裁定(給付手続き)の時期

資格喪失(退職)のとき。


一時金給付の内容

項 目 内 容
支給時期 資格喪失日の属する月の翌月末までに支給
一時金の計算方法

第1事業所※1 → 退職時基本給 × 加入者期間および退職事由別係数(一時金用)

第2事業所※1 → 平均標準報酬※2 × 加入者期間および退職事由別係数(一時金用)

※1 第1事業所は三菱鉛筆(株)、第2事業所はその他の会社です。

※2 平均標準報酬は、加入者期間中の各月の標準報酬を平均した額です。


支給繰下げ

加入者期間が20年以上ある場合、資格喪失時に「脱退一時金を受け取らず」、60歳まで支給を繰り下げて「老齢給付金(年金)」を受給することも可能です。


移換(ポータビリティ)

脱退一時金の受給要件(1)(2)のいずれかに該当する場合、資格喪失時に「脱退一時金」を受け取らず「脱退一時金相当額」の全額を他の企業年金制度に移換することも可能です。

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