よくある質問Q&A
1.事務手続きについて
Q1-1 厚生年金基金と企業年金基金で届出に変更はありますか。
Q1-3 事業所名称、所在地、事業主等に変更がありました。届出は必要ですか。
Q1-4 加入者の住所に変更がありました。届出は必要ですか。
2.年金について
Q2-3 60歳になりました。まだ在職中のため、年金の受け取りはしないつもりですが、何か手続きは必要ですか。
Q2-4 60歳以降も勤務しています。企業年金基金を受け取ると、国の年金は減額されますか。また、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けていると、基金の年金は受けられなくなりますか。
Q2-7 受取口座の金融機関の支店が統廃合されました。手続きは必要ですか。
Q2-8 住所(市区町村合併等)・氏名が変わりました。手続きは必要ですか。
3.一時金について
Q3-3 前の勤務先からの脱退一時金相当額をMIL-AI企業年金基金に移すことはできますか。
Q3-4 基金の年金・一時金を受け取らないでいるとどうなりますか。
Q3-5 個人番号(マイナンバー)の通知カードを紛失してしまったのですが、どうすればいいですか。
Q3-6 一時金請求の際、戸籍謄(抄)本または住民票を添付したら、個人番号(マイナンバー)の通知カードのコピーと身分証明書の写しは不要ですか。
Q3-7 退職後、住所・氏名が変わりました。一時金の請求はどうすればいいですか。
1.事務手続きについて
Q1-1 厚生年金基金と企業年金基金で届出に変更はありますか。
企業年金基金へ移行後は、下記書類のご提出が不要となりました。
- 「賞与支払届総括表」及び「賞与支払届」
- 「産前産後休業取得者申出書」
- 「産前産後休業取得者変更(終了)届」
- 「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」
- 「育児休業等取得者終了届」
- 「養育期間標準報酬月額特例申出受理通知書」
- 「厚生年金保険法 第128条の届出」
その他の届出につきましては、今までどおり届出が必要です。届出用紙が足りない場合は、基金事務局までご連絡ください。
なお、届出書の書き方や添付書類についてはこちらの「適用届出マニュアル」をご覧ください。
| 届出書名称等 | 内 容 |
|---|---|
| 加入者資格取得届 | 新たに人を雇用した場合の届書 |
| 加入者資格喪失届 | 退職者(年齢到達)に関する届書 |
| 標準報酬変更届 | 加入者の報酬が変更された場合の届書 |
| 加入者の基礎年金番号届 | 加入者の基礎年金番号を届出る場合の届出書 |
| 加入者に関する訂正届 | 加入者の氏名等を変更する場合の届書 |
| 標準報酬・賞与の訂正届 | 標準報酬を訂正する場合の届書 |
| 異動年月日の訂正届 | 異動年月日を訂正する場合の届書 |
| 異動通知書取消届 | 異動通知書を取り消す場合の届書 |
Q1-2 加入者証はいつ届きますか。
加入者証は取得届をご提出いただいた翌月の納入告知書(毎月15日、土日祝日の場合は前日発送)に同封しております。
Q1-3 事業所名称、所在地、事業主等に変更がありました。届出は必要ですか。
「事業主関係変更届」のご提出をお願いします。
変更内容によって、添付書類が必要となります。
| 変更内容 | 添付書類 |
|---|---|
| 事業主の変更 事業主の氏名変更 事業主の住所変更 事業主の代理人の変更 |
なし |
| 事業所の名称変更 事業所の所在地の変更 |
「法人登記簿謄本」の写し |
Q1-4 加入者の住所に変更がありました。届出は必要ですか。
基金に加入中の方につきましては、住所変更の届出は必要ありません。
ただし、基金の年金受給者となっている方は、ご本人からの届出が必要となりますので、基金へご連絡ください。
2.年金について
Q2-1 基金の年金はいつから受け取れますか。
原則60歳からお受け取りいただけます。該当(原則15年以上加入)の方には基金事務局から退職時のご住所あてに、ご案内をお送りしています。住所や氏名に変更があった際は、すみやかに基金までご連絡ください。
※2022年9月1日以降、加入年齢が65歳または70歳までとなりました(事業所ごとにどちらか選択)。そのため、60歳以降も加入されている場合は、退職または年齢到達による資格喪失の翌月からとなります。
Q2-2 年金の支払いはいつですか。
年金支払期月の1日(土日祝日の場合はその翌日)に指定の口座に送金されます。年金額によって支払い回数が異なりますので詳しくはこちらをご覧ください。
Q2-3 60歳になりました。まだ在職中のため、年金の受け取りはしないつもりですが、何か手続きは必要ですか。
60歳以前に資格喪失された方は60歳の誕生月の翌月に、60歳以降も加入されている場合は退職または年齢到達による資格喪失の翌月に、請求書をご自宅へお送りしています。
有期年金の方でまだお受け取りにならない場合は、「繰下げ申出書」のご提出をお願いいたします。繰下げ後、お受け取りを開始ご希望の際は、「年金裁定請求書」と添付書類および「繰下げ解除申出届」をご提出ください。
Q2-4 60歳以降も勤務しています。企業年金基金を受け取ると、国の年金は減額されますか。また、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けていると、基金の年金は受けられなくなりますか。
基金は企業年金独自の年金ですので、国の年金が減額(支給調整)されることはありません。
また、失業給付や高年齢雇用継続給付金をお受け取りになっている場合も同様です。
Q2-5 受給者が亡くなるとどうなりますか。
本人が亡くなった月をもって年金の支払いは終了します。支給期間が残っている場合(終身年金では保証期間が残っている場合)は、ご遺族に一時金が支払われます。ご遺族の方より基金にご連絡ください。お受け取りいただけるご遺族の範囲及び順位は生計を同一にしていた(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹(7)死亡した者に生計を維持されていたその他親族、となります。
また、年金受給者がお亡くなりになられたとの連絡が遅れますと、年金が過払いになり、後日返納していただくこととなりますので、すみやかにご連絡くださいますようお願いいたします。
Q2-6 年金の受取口座は変更できますか。
年金の受取口座はご本人様名義の口座であれば、受取開始後も変更することができます。変更を希望される方は、基金までご連絡ください。手続きに必要な「受給権者異動届」をお送りします。
なお、口座変更には1ヶ月程度かかりますので、ご提出時期等により次回振込までに口座変更が間に合わない場合があります。口座解約の際にはご注意いただき、お早めにお手続きをお願いいたします。
また、「受給権者異動届」はこちらからダウンロードすることもできますので、必要事項をご記入のうえ、基金までご提出ください。
Q2-7 受取口座の金融機関の支店が統廃合されました。手続きは必要ですか。
金融機関の統廃合による銀行名・支店名の変更のみの場合、手続きは不要です。
ただし、統廃合により口座番号が変更になる場合は「受給権者異動届」のご提出が必要となりますので、基金までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。
また、「受給権者異動届」はこちらからダウンロードすることもできますので、必要事項をご記入のうえ、基金までご提出ください。
Q2-8 住所(市区町村合併等)・氏名が変わりました。手続きは必要ですか。
受給者・待期者(受給を予定されている方)の住所(表記に変更があった場合も含む)・氏名に変更があった場合は「受給権者異動届(待期者異動届)」が必要となりますので、基金までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。
また、「受給権者異動届(待期者異動届)」はこちらからダウンロードすることもできますので、必要事項をご記入のうえ、基金までご提出ください。
Q2-9 支払予定通知書はいつ頃届きますか。
年金送金のご通知は、毎年5月末頃に三菱UFJ信託銀行からお送りしております。振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支払月に年金送金のご通知は送付されません。
Q2-10 源泉徴収票はいつ頃届きますか。
年金に関する源泉徴収票は、1年間の支払額と源泉徴収税額を集計して、毎年1月中旬頃に三菱UFJ信託銀行からお送りしております。
紛失された場合は再発行いたしますので、お電話で当基金までご連絡ください。再発行までに10日程度かかります。再交付ご希望の方はお早めにご連絡ください。
Q2-11 扶養親族等申告書はいつ頃届きますか。
所得税法上、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができません。そのため企業年金基金へ移行後はお送りしておらず、提出の必要もありません。
Q2-12 基金の年金に税金はかかりますか。
企業年金は「公的年金等にかかる雑所得」ですが【Q2-11】にもあるとおり、国の年金とは違い、扶養親族等申告書の提出ができません。そのため、年金額に関わらず一律で所得税が差し引かれて支払われます。その他の収入等併せて確定申告で税額の精算をしてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
×{10%(所得税率)× 1.021(復興特別所得税)}
= 年金支給額×7.6575% ※1円未満の端数は切り捨て
※2013年から2037年までの25年間、復興特別所得税が徴収されます。
上記税率は2020年3月現在の情報に基づき作成しております。
Q2-13 現況届って何ですか。
年金受給者の方の現況(生存及び現住所)の確認をするための届出です。年金を引き続き受け取るためには、毎年誕生月の上旬に三菱UFJ信託銀行より送付される「年金受給権者現況届」(現況届)を、誕生月の末日までにご提出いただく必要があります。
提出されない場合、提出されるまで年金の支払が一時差し止めとなりますのでご注意ください。
3.一時金について
Q3-1 脱退一時金はいつ受け取れますか。
資格喪失月の翌月下旬、該当の方のご自宅へ「脱退一時金裁定請求書」をお送りしています。請求書が基金事務局に到着後、約1ヶ月でご指定いただいた口座振込となります。振込日が確定しましたら、お支払いの通知文書をお送りいたします。
ただし、書類に不備があった場合は必要書類が揃い次第、手続き開始となりますので、お振込みまでに時間がかかることがあります。
Q3-2 脱退一時金を受け取らず、年金で受け取れますか。
当基金で年金を受け取るには15年以上の加入が必要です。
加入期間15年未満の方は、当基金の年金化はできませんが、退職時に一時金を受け取らずに脱退一時金相当額を持ち運び(ポータビリティ)し、他制度へ移すことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q3-3 前の勤務先からの脱退一時金相当額をMIL-AI企業年金基金に移すことはできますか。
当基金の規約で他の年金制度からの脱退一時金相当額を受け入れると定めていないため、移すことはできません。
Q3-4 基金の年金・一時金を受け取らないでいるとどうなりますか。
加入資格喪失日から10年を経過すると時効になり、受け取る権利がなくなります。
一時金をお受け取りになっても、将来年金機構から受け取る年金が減額になることはありません。受け取りを遅らせても一時金額に変更はなく、時効を過ぎますとお支払ができなくなりますので、お早目にご請求ください。
現時点で受け取りをせず、繰下げをする場合には「繰下げ申出書」のご提出をお願いいたします。
Q3-5 個人番号(マイナンバー)の通知カードを紛失してしまったのですが、どうすればいいですか。
役所で個人番号(マイナンバー)の載っている住民票を発行していただくか、個人番号(マイナンバー)通知カードの再発行をお願いいたします。
| 個人番号(マイナンバー)利用目的 |
|---|
| 提出いただいた個人番号につきましては、基金における一時金の給付にかかる源泉徴収票等作成事務のみに使用するものです。それ以外の目的には使用いたしません。 |
Q3-6 一時金請求の際、戸籍謄(抄)本または住民票を添付したら、個人番号(マイナンバー)の通知カードのコピーと身分証明書の写しは不要ですか。
必要です。戸籍抄(謄)本または住民票をご提出いただいている場合でも、「個人番号(マイナンバー)提出用紙」に個人番号(マイナンバー)の通知カードのコピーと身分証明書の写しを貼って提出してください。
ただし、住民票に個人番号の記載がされている場合は、通知カードの写しを添付いただく必要はありませんので、「個人番号(マイナンバー)提出用紙」に身分証明書の写しのみを添付してください。
Q3-7 退職後、住所・氏名が変わりました。一時金の請求はどうすればいいですか。
一時金の請求は新姓および新住所でご請求いただくことになります。「待期者異動届」にご記入のうえ、加入者証と戸籍抄(謄)本または住民票(6ヶ月以内に発行されたもの)を添付し、ご提出ください。一時金の請求と同時に提出される場合は、戸籍抄(謄)本または住民票は一通で差し支えありません。
氏名変更をされた方で、加入者証を紛失の場合は「加入者証再交付申請書」を併せてご提出ください。(住所変更のみの場合は添付不要です)
各種届出はこちらからダウンロードしていただくか、基金までご連絡ください。
なお、一時金の口座名義が相違しているとお振込みできません。名義が新姓の口座をご指定ください。
Q3-8 基金の一時金に税金はかかりますか。
会社を退職されて基金から一時金を受け取る場合、退職所得となり課税対象となりますが、勤続年数により退職所得控除が受けられます。請求書に同封されている「退職所得の受給に関する申告書」に、他から受け取られた退職金(会社、信託銀行、中小企業退職金共済事業本部等)の「退職所得の源泉徴収票」を添付のうえご提出ください。
なお、在職中に資格喪失(上限年齢到達等)をされた場合や「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、一時所得となりますので計算方法が異なります。一時金支払時は、税控除を行わないため、確定申告の際に他の所得と合算して申告してください。
≪退職所得の場合≫
(課税退職所得控除額 × 税率※2 - 控除額※3)× 1.021(復興特別所得税)
= 所得税 ※1円未満の端数は切り捨て
※2013年から2037年までの25年間、復興特別所得税が徴収されます。また、このほかに住民税がかかります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 ※1 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 |
| 20年 超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に端数があるときは、1日でも1年に切り上げとなります。
| 課税退職所得金額 | 税率 ※2 | 控除額 ※3 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 97,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
≪一時所得の場合≫
※控除額は一律50万円です。
上記税率は2020年3月現在の情報に基づき作成しております。