ポータビリティ制度
脱退一時金相当額を他制度へ移換する(ポータビリティ制度)
退職時に一時金を受け取らず、他制度へ移せる制度です。
一時金相当額を持ち運ぶことで、将来の年金に繋いでいくことができます。
①ポータビリティ制度とは?
加入資格を喪失した方で、60歳未満の場合は一時金相当額を退職時に受け取るほかに、他の年金制度へ持ち運び通算することができます。(再就職先の年金制度に、受け入れの規約がある場合に限ります)
ご希望の場合は申出が必要です。基金までご連絡ください。
移換先の制度から「移換申出書」を入手し、必要事項をご記入のうえ、必要書類を揃えて当基金までご提出ください。(企業年金連合会の場合「移換申出書」は不要です)
移換先によっては各種手数料がかかりますので、詳しくは再就職先または移換先へお問い合わせください。
②選択肢
移換できる制度は、退職後の状況によって異なります。
| 【選択肢】 | |
|---|---|
Ⅰ脱退一時金を受け取る |
|
Ⅱ再就職先に移換する |
⇒厚生年金基金(受け入れの規約がある場合) ⇒確定給付企業年金(受け入れの規約がある場合) ⇒企業型確定拠出年金 ⇒企業年金連合会 |
Ⅲ自営業、企業年金制度がない、 |
⇒企業年金連合会 ⇒国民年金基金連合会 |
③申出期限
他制度への移換期限は喪失日より1年(厚生年金基金は加入から3ヶ月を経過する日のいずれか早いほう)ですが、事務手続きにお時間を要しますので、ご希望の方はお早目に申請してくださいますようお願いいたします。
期限を過ぎた場合、移換することはできなくなります。
※59歳以降に加入資格喪失をされた方は、60歳の誕生日前日までに資産の移換を完了する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください
☆当基金では他制度からの一時金相当額の受け入れは行っておりません。