受給者・待期者の届出
受給者の届出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
年金受給者の方には、リンテック企業年金基金規約第96条第2項に基づき、毎年1回、年金を継続して受け取られる方であることを確認するために「現況届」を郵送しています。期日までに企業年金基金に到着するようご投函ください。
なお、期日までに提出されていない場合、年金のお支払いが一時止まりますので、ご注意ください。(止まった期間分の年金は、現況届をご提出いただいた後、さかのぼってお支払いいたします。)
氏名・住所が変わったとき
当基金への届出が必要です。「年金受給のしおりⅡ」に綴られている「年金受給権者氏名/住所/受領方法変更届」をご提出ください。用紙が必要なときはご当基金までご連絡ください。
受取金融機関を変更するとき
年金の受取金融機関を変更したいときは、「受取金融機関変更届」を当基金に提出してください。
年金証書を紛失、または棄損して新しい年金証書が必要なとき
「年金証書」を棄損したときは、年金証書と一緒にお送りした「年金受給のしおりⅡ」に綴られている「年金証書再交付申請書」をご提出ください。
年金受給権者が亡くなられたとき
遺族の方による届出が必要となりますので、当基金までご連絡ください。
(死亡時の手続きについては、あらかじめ受給者からご家族にお伝えください。)
待期者の届出
氏名・住所が変わったとき
当基金への届出が必要です。退職時にお渡しした「年金受給のしおりⅠ」に綴られている「年金受給権者氏名/住所/受領方法変更届」をご提出ください。
特に住所が不明になった場合は、60歳到達前の年金裁定請求に必要な書類がお送りできなくなることがありますので、ご注意ください。
待期者が亡くなられたとき
遺族の方による届出が必要となりますので、当基金までご連絡ください。
(死亡時の手続きについては、あらかじめ待期者からご家族にお伝えください。)