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受給繰下げ者のお手続き

大切な年金原資をお預かりしております。身上異動時や受給時には忘れずに手続きをお願い致します。
*再雇用中の方も、会社への届出とは別に基金への手続きが必要です。

繰下げ中の手続き

住所・氏名が変わったとき

・「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」による届出が必要です。「繰下げ者のしおり」の綴込みやこのページから用紙をダウンロードすることもできます。またJSR基金へご連絡いただければ、郵送します。
なお、住所変更の届出は、市区町村の合併や自治体による住居表示変更の場合も必要です。


  提出書類 変更
通知書
国内転居

・年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書

・住民票(原本:3か月以内発行、マイナンバー記載のないもの)

年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書
市区町村合併・
自治体による住居表示変更

・年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書

・自治体からの連絡文書など新旧がわかるもの

氏名変更

・年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書

・戸籍抄本(原本:3か月以内発行)

海外に転居・
海外から帰国

・提出書類をご案内させていただきますので、JSR基金までご連絡ください。


繰下げを中止し、一時金の受け取りを希望されるとき

・JSR基金へその旨ご連絡ください。提出書類などご案内させていただきます。

・繰下げ申出月までの利息を付与して、一時金でお支払いします。

・一時金で受け取った場合は、会社からの退職金と合算されて「退職所得」となります。


繰下げ中の方が亡くなられたとき

・ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

・手続きのご案内を郵送しますので、JSR基金までご連絡ください。


【連絡先】
JSR企業年金基金 TEL:059-345-8628
E-Mail:jsr_kikin@jsr.co.jp

年金受給開始年齢に達したときの手続き

60歳になったとき

・60歳のお誕生日の約1週間前に、老齢給付金の受け取り手続きをご案内いたします。

・60歳に到達したときから年金・一時金を受け取ることができます。平成31年3月31日以降に受給権を得た方は、受給開始年齢を61~65歳まで繰下げることもできます。


61歳~65歳で受け取りを開始したいとき

・65歳のお誕生日の約1週間前に、老齢給付金の受け取り手続きをご案内いたします。

・61~64歳から受け取りを希望される場合は、JSR基金までご連絡ください。

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