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給付のご案内

老齢給付金   脱退一時金   遺族給付金

老齢給付金

・加入者期間15年以上で、60歳以降に退職したとき・繰下げ後に60歳に到達したときから受け取ることができます。平成31年3月31日以降に受給権を得た方は、受給開始年齢を61~65歳まで繰下げることもできます。

・受け取りは、年金と一時金を選択できます。

受取方法 内    容
全額年金 年金原資を保証期間10~15年の年金として受け取ります。保証期間終了後も、15年年金月額の50%を終身で受け取ることができます。
一部年金・一部一時金 年金と一時金を25%刻み(75・50・25%)で、合計100%になるように組み合わせて受け取ります。
全額一時金 年金を受け取らず、年金原資の全額を一時金で受け取ります。

年金で受け取る


受け取る年金月額の計算方法

年金月額 = 仮想個人勘定残高(年金原資) ÷ 年金現価率 × 年金選択率(100・75・50・25%)


保証期間付の終身年金です

・保証期間とは生死に関わらず、給付が保証されている期間です。

・保証期間は受給開始年齢により異なります。

受給開始年齢 保証期間 保証期間終了後の年金月額 年金月額の改定
定年退職時
または60歳
15年 定年退職時から受給した場合の年金月額の50%を終身お支払いします。 20年国債の過去5年平均利回りを基準に設定された年金現価率に基づき毎年改定します。(嘱託従業員の方の改定はありません)
61歳 14年
62歳 13年
63歳 12年
64歳 11年
65歳 10年

お受け取りは2か月に1度です

・偶数月の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、前月までの2か月分をお支払いします。


税金は「公的年金等の雑所得」として所得税が源泉徴収されます

・税率は年金額に関わらず一律7.6575%で、源泉徴収後の金額をお支払いします。
毎年1月中旬に前年度分の源泉徴収票を送付しますので、確定申告にご利用ください。
確定申告により、税金が還付される場合があります。

・海外居住者は別途、税務手続きが必要になります。出国時・帰国時は、JSR基金までご連絡をお願いします。


年金から一時金に変更したい場合は、JSR基金へご連絡ください

・年金受給開始後5年間は原則一時金に変更することはできません。5年経過後は、保証期間内ならば一時金への変更は可能です。ただし残りの年金をすべて一時金でお受け取りいただきます。
なお平成16年3月31日までに退職された方は5年以内でも一時金に変更できます。

・特例として災害や本人の入院費用、債務の弁済などに必要な場合は5年以内でも一時金への変更は可能です。まずはJSR基金へご連絡ください。

・一時金で受け取った場合は会社からの退職金と合算されて「退職所得」となります。


一時金で受け取る

受け取る一時金額の計算方法

一時金額 = 仮想個人勘定残高(年金原資) × 一時金選択率(100・75・50・25%)


税金は「退職所得控除」が適用されます

・会社からの退職金と、JSR基金からの一時金を合算した金額が退職所得控除額を超えた
場合は、課税(所得税+地方税)されます。


<退職所得控除額の計算>
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は、80万円)
20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
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