当基金の給付
給付パターン
| あなたの基金加入者期間は何年ですか?(厚生年金基金の加入員期間も含みます) | 令和5年3月31日時点、あなたは基金の加入者、又は老齢給付金の受給権者でしたか? ※1) |
あなたが基金の資格を喪失したときの年齢は何歳ですか? | 給付パターン |
|---|---|---|---|
| 10年以上 | はい | 50歳以上 | TYPE 1 |
| 50歳未満 | TYPE 2 | ||
| いいえ | 65歳以上 | TYPE 1 | |
| 65歳未満 | TYPE 2 | ||
| 10年未満 | - | - | TYPE 3 |
※1) 令和5年3月31日時点の老齢給付金の受給権者とは?
平成29年7月1日から令和5年3月31日の間に加入者期間10年以上(厚生年金基金の加入員期間も含みます)、喪失時年齢50歳以上で加入者の資格を喪失した方で、給付の請求を行っていない未裁定待期者。
なお、平成29年6月30日以前(厚生年金基金)に資格喪失し、その資産を弁理士企業年金基金に持ち込んだ方は、上表の給付パターンとは異なる取り扱いとなります。
TYPE1 資格喪失直後から年金もしくは一時金を選択することができます
年金が受けられます
●資格喪失直後から年金を受けることができます(75歳まで受給を繰り下げることもできます)。年金の受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択することができます。また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、残りの期間を一時金に代えて受けることもできます。
年金を一時金に代えて受けることもできます
●請求時に年金に代えて一時金を選択することもできます。
年金と一時金の組み合わせで受けることもできます
●一部(25%、50%、75%)を一時金、残りを年金として受けることもできます。
TYPE2 資格喪失直後は一時金のみ、65歳到達時に年金も選択することができます
年金が受けられます
●65歳から年金を受けることができます(75歳まで受給を繰り下げることもできます)。年金の受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択することができます。また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、残りの期間を一時金に代えて受けることもできます。
年金を一時金に代えて受けることもできます
●請求時に年金に代えて一時金を選択することもできます。
資格喪失時点で請求する場合は脱退一時金を受けます
●資格喪失時に脱退一時金を受けることができます。また、75歳まで受給を繰り下げることもできます。一時金を受けると、年金を受けることができなくなります。
年金と一時金の組み合わせで受けることもできます
●一部(25%、50%、75%)を一時金として、残りを65歳から年金として受けることもできます。
詳細は年金のポータビリティをご覧ください。
TYPE3 加入者期間10年未満で資格喪失(一時金のみ選択可、受給の繰り下げ不可)
資格喪失時に脱退一時金を受けます
●年金を受ける要件を満たしていないため、資格喪失時に脱退一時金を受けます。
万が一亡くなった場合
加入者等が亡くなった場合、遺族へ遺族給付金(一時金)が支払われます
●加入者あるいは受給権者が亡くなった場合は、遺族に一時金が支払われます。亡くなった方の状況や選択した年金受給期間により計算方法が異なります。
| 区分 | 遺族給付金(一時金)の給付内容 |
|---|---|
| 加入者・待期者 | お亡くなりになった日における仮想個人勘定残高を支給します。 |
| 年金受給者 | 選択された年数(5年10年15年20年)以内にお亡くなりになった場合には、未支給期間に応じた一時金を支給します。 |
遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位
| 順位 | 遺族 | 範囲 |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者 | 婚姻の届出をしていないが、亡くなった方の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む |
| 2 | 子 | 亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が出生したときは、その子を含む |
| 3 | 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 | - |
| 4 | その他の親族 | 亡くなった方の死亡当時、亡くなった方に生計を維持されていた方 |
※順位3の遺族のうちでは、記載の順になります。




