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当基金の給付

給付パターン


TYPE1 加入者期間10年以上で65歳で資格喪失


年金が受けられます

●65歳から年金を受けることができます(70歳まで受給を繰り下げることもできます)。年金の受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択することができます。また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、残りの期間を一時金に代えて受けることもできます。


年金を一時金に代えて受けることもできます

●請求時に年金に代えて一時金を選択することもできます。


年金と一時金の組み合わせで受けることもできます

●一部(25%、50%、75%)を一時金、残りを年金として受けることもできます。


TYPE2 加入者期間10年以上で50歳以上で資格喪失


年金が受けられます

●退職直後から年金を受けることができます(65歳まで受給を繰り下げることもできます)。年金の受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択することができます。また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、残りの期間を一時金に代えて受けることもできます。


年金を一時金に代えて受けることもできます

●請求時に年金に代えて一時金を選択することもできます。


年金と一時金の組み合わせで受けることもできます

●一部(25%、50%、75%)を一時金、残りを年金として受けることもできます。


TYPE3 加入者期間10年以上で50歳未満で資格喪失


年金が受けられます

●65歳から年金を受けることができます。年金の受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択することができます。また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、残りの期間を一時金に代えて受けることもできます。


年金を一時金に代えて受けることもできます

●請求時に年金に代えて一時金を選択することもできます。


退職時点で請求する場合は脱退一時金を受けます

●退職時に脱退一時金を受けることができます。また、65歳になるまでの任意の時期まで受給を繰り下げることもできます。脱退一時金を受けると、年金を受けることができなくなります。


年金と一時金の組み合わせで受けることもできます

●一部(25%、50%、75%)を一時金として、残りを65歳から年金として受けることもできます。


脱退一時金を他の年金制度に持ち運び、将来の年金給付につなげることもできます。
詳細は年金のポータビリティをご覧ください。

TYPE4 加入者期間10年未満で資格喪失


退職時に脱退一時金を受けます(65歳到達時に在職中の場合は65歳で資格喪失します)

●年金を受ける要件を満たしていないため、退職時(65歳で資格喪失する方は資格喪失時)に脱退一時金を受けることができます。


万が一亡くなった場合

加入者等が亡くなった場合、遺族へ遺族給付金(一時金)が支払われます

●加入者あるいは年金受給権者が亡くなった場合は、遺族に一時金が支払われます。亡くなった方の状況や選択した年金受給期間により計算方法が異なります。


遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位

順位 遺族 範囲
1 配偶者 婚姻の届出をしていないが、亡くなった方の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む
2 亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が出生したときは、その子を含む
3 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 -
4 その他の親族 亡くなった方の死亡当時、亡くなった方に生計を維持されていた方

※順位3の遺族のうちでは、記載の順になります。


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