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企業年金のポータビリティ

ポータビリティ制度のしくみ

●退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会、iDeCo(個人型確定拠出年金)へ資産を移し加入期間等を通算することによって、将来の年金受給に結びつけることができます。このしくみを年金のポ ータビリティ制度といいます。

●ポータビリティ制度を活用して資産を移すには、本人から申し出ていただく必要があります。基金の加入者となり資産を持込む場合は移換元制度により申し出期限が異なりますので、受換手続きの申出期限をご参照ください。基金の加入者資格を喪失して資産を移す場合は、加入者資格喪失日(退職日の翌日)から起算して1年後が申出期限となっています。それまでに資産を移す年金制度を決定して当基金にお申し出ください。選択のイメージは下図をご参照ください。


ポータビリティ制度を活用した選択のイメージ


受換(前勤務先の年金制度等から当基金へ資産を持ち込む)手続き

提出書類をダウンロードいただき、必要事項をご記入、押印の上、各提出先までご提出ください。

移換元 対象者 申出期限 ご提出いただく書類 提出先
1 前勤務先での
確定給付企業年金
当基金の加入者であること

前勤務先制度が移換を認めている場合に可
脱退一時金の受取方法を保留にしている方など、前勤務先制度の加入資格を喪失してから1年以内 送付書
移換申出書兼移換通知書
(帳票No1)
弁理士企業
年金基金
加入者資格取得届
記入概要
加入者資格取得届
提出書類
2 前勤務先が加入していた厚生年金基金 当基金の加入者であること

前勤務先制度が移換を認めている場合に可
前勤務先制度の加入資格を喪失した日から1年以内、かつ当基金の加入資格を取得してから3か月以内 移換申出書兼移換通知書
(帳票No1)
弁理士企業
年金基金
加入者資格取得届
記入概要
加入者資格取得届
提出書類
3 企業年金連合会 当基金の加入者であること 当基金の加入資格を取得してから3か月以内 移換申出書
(帳票No2)
弁理士企業
年金基金
加入者資格取得届
記入概要
加入者資格取得届
提出書類
4 前勤務先での
企業型確定拠出年金
当基金の加入者であること 前勤務先制度の加入資格を喪失した日の属する月の翌月から6か月以内 企業型確定拠出年金から確定給付企業年金への個人別管理資産移換申出書
(帳票No3)
確定拠出年金記録関連運営管理機関
加入者資格取得届
記入概要
加入者資格取得届
提出書類
5 個人型確定拠出年金
(iDeCo)
当基金の加入者であること 当基金の加入者であること 個人型確定拠出年金から確定給付企業年金への個人別管理資産移換申出書
(帳票No4)
確定拠出年金記録関連運営管理機関
加入者資格取得届
記入概要
加入者資格取得届
提出書類
個人型確定拠出年金から確定給付企業年金への移換後加入者継続の申出書
(帳票No5)
加入者資格取得届
記入概要
加入者資格取得届
提出書類

※個人型確定拠出年金から移換される方で、基金へ移換した後も個人型確定拠出年金の加入者として掛金拠出の継続を希望する場合のみ、個人型確定拠出年金から確定給付企業年金への移換後加入者継続の申出書をご提出ください。


選択肢となる年金制度のあらまし

制度 内容
①確定給付企業年金
(DB)

脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。

●転職先の会社で確定給付企業年金(基金型または規約型)を実施しているときは、脱退一時金を移すことができます。

●確定給付制度であるため、加入期間や退職時年齢などで年金給付水準があらかじめ決められています。

●給付内容や受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

●制度や資産を移す手続等の詳細は、転職先の企業年金にお問い合わせください。

②厚生年金基金
脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。

●転職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金を移すことができます。

●厚生年金基金に移す場合のみ、申出期限が、退職後1 年以内または制度加入後3ヵ月以内のいずれか早いほうとなります。

●確定給付制度であるため、加入期間や退職時年齢などで年金給付水準があらかじめ決められています。

●給付内容や受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

●制度や資産を移す手続等の詳細は、転職先の厚生年金基金にお問い合わせください。

③企業型確定拠出年金
(DC)

●転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金を移すことができます。

●確定拠出制度であるため、決められた掛金(事業主負担)を加入者自身で運用指図します。将来の給付水準は、その運用実績に応じて決まります。

●給付内容や受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

●制度や資産を移す手続等の詳細は、転職先の企業年金にお問い合わせください。

④企業年金連合会
(通算企業年金)

厚生労働大臣の認可により設立された法人で、企業年金全体の年金通算センターとしての役割を担っています。

●転職先が未定の場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金を移すことができます。

●企業年金連合会所定の事務費がかかります(資産を移す際に脱退一時金額から控除されます)。

事務費(上限34,100円)=定額事務費(1,100円)+定率事務費(上限33,000円)

●将来受ける年金給付は、企業年金連合会の通算企業年金となります。

【主な特徴】
・原則65歳受給開始で終身にわたって受けられます
・一時金選択や死亡した場合の遺族給付は80歳まで保証されます
・予定利率は、連合会に資産を移したときの年齢により異なります

45歳未満 1.50% 55歳以上65歳未満 1.00%
45歳以上55歳未満 1.25% 65歳以上 0.50%

●詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB 館10階
ナビダイヤル:0570-02-2666(PHS・IP電話からは03-5777-2666)
URL:https://www.pfa.or.jp
⑤iDeCo
(個人型確定拠出年金)

国民年金基金連合会が窓口となります

●iDeCoは、原則、公的年金制度のすべての被保険者(60 歳未満)が加入できるため、転職先が未定の場合に限らず、脱退一時金を移すことができます。

●ただし、転職先に企業型DCがある場合は規約でiDeCoに加入できる旨を定めている場合に限られます。

●確定拠出制度であるため、決まった掛金を加入者自身で運用指図を行います。将来の給付水準は、その運用実績に応じて決まります。

●国民年金基金連合会所定の事務費がかかります(資産を移す際に、脱退一時金から控除されます)。

管理手数料:2,777円(1回のみ)  事務手数料:月額103円

●実際には、運営管理機関を選択したうえで資産を移す手続を行います。詳細は、国民年金基金連合会にお問い合わせください。

〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21
ナビダイヤル:0570-086-105
      (050で始まる電話でかける場合は03-6731-9898)
URL:https://www.ideco-koushiki.jp
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