HOME > 当基金から将来年金を受けられる方(待期者)へ > 各種手続き

各種手続き

住所・氏名が変わったとき

住所・氏名を変更されたときは、「住所・氏名変更届」 を速やかに当基金までご提出ください。

なお、氏名変更の場合は下記の書類を添付してください。(住所変更のみの場合は、添付書類は不要です。)

  • 「戸籍抄本」または「氏名の変更に関する市区町村長の証明書(新旧がわかるもの)」の原本

ご連絡がございませんと、郵便物が届かなくなりますので、お忘れにならないようお願いいたします。


住所・氏名変更届(PDF形式/21KB) 住所・氏名変更届


年金を請求するとき

年金受給開始年齢(60~65歳)になるお誕生日の約2ヶ月前に、当基金から年金の手続き案内をお届けします。

お誕生日を迎えられたら、書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて当基金へご提出ください。

なお、年金の受取は、原則として年6回(偶数月)ですが、代行上乗せ年金のみの方は年1回(8月)となります。

また、一時金でお受け取りいただくことも可能です。


※万一、案内が届かない場合は、お手数ですが当基金までご連絡ください。


亡くなられたとき<ご遺族の方へ>

待期者の方が亡くなられた場合は、死亡の手続きが必要になります。必ず当基金までご連絡ください。

なお、年金の種類によっては、「遺族一時金」をお受け取りいただける場合があります。


「遺族一時金」を請求できる方及びその順位

①配偶者(内縁を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦死亡した者の死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

まずは、当基金までご連絡ください。その後の手続きについて、ご案内いたします。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ