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当基金から将来年金を受けられる方(待期者)へ

待期者とは、当基金の年金の受給資格を持っていて、まだ受給開始年齢(60~65歳)に達していない人のことです。給付内容や各種手続きは下記からご覧ください。

なお、「企業年金連合会」や「他の年金制度(※)」に年金の支給義務や脱退一時金を移換した方や、すべて一時金清算をした方は、待期者には該当しません。 

(※iDeCo、転職先の企業型確定拠出年金(DC)・確定給付企業年金・厚生年金基金のことです。)

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