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年金給付

年金給付

Q.1 第1年金と第2年金の違いについて、教えてください。


<第1年金>
第1年金は終身年金で、受給者が亡くなられるまで支払われる年金です。20年の保証期間が付いており、受給を開始してから20年以内に亡くなられた場合は、その時点の年金原資が、遺族に対して一時金として支払われます。
<第2年金>
第2年金は有期年金で、支払期間があらかじめ定められている年金です。支給期間は5年、10年、15年から選ぶことができます。受給を開始してから支給期間以内に亡くなられた場合は、その時点の年金原資が、遺族に対して一時金として支払われます。

(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。



Q.2 退職したときに一時金をうけとると、年金はうけられなくなりますか。


基金からうける年金・一時金は、在職中に積み立てられた退職金の63.5%が原資となります。このため、退職(資格喪失)時にすべて一時金としてうけると原資がなくなりますので、年金をうけとることができません。
加入者期間15年以上で退職(資格喪失)すると60歳から第1年金、第2年金が年金としてうけられますが、それぞれ一時金としてうけとることが可能です。
第1年金は、100%一時金としてうけとることができます。
第2年金は、100%一時金、50%一時金のいずれかを選ぶことができます。
なお、年金と一時金を併給したい場合は、第1年金をすべて年金としてうけとることが条件となっています。
退職後の生活設計にあわせて慎重に検討してください。

(注)
平成18年9月30日以前にご退職(資格喪失)された方は年金制度が異なっておりますので、一部取扱内容が異なります。詳しくは当基金までお問い合わせください。



Q.3 基金の年金は、いつから支払われますか。


基金の年金の支払いは60歳からはじまります。
60歳より後にうけとり開始を遅らせることはできません。
なお、国の年金は原則65歳からですが、生年月日に応じて次のように異なります。

■うけられる年金と支給開始年齢



Q.4 雇用保険の失業給付(基本手当)をうけていると、基金の年金はうけられなくなりますか。


基金の年金は、雇用保険から基本手当をうけている間も支給停止されることはありません。
ただし、国から支払われる老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当と同時にうけることができず、全額支給停止となります。
なお、支給停止となる期間は、求職の申し込みをした日に属する月の翌月から、基本手当の受給期間(所定給付日数)が満了した日の属する月までです。



Q.5 年金をうけながら在職しているときは、年金額は減額されますか。


基金から支払われる年金、国の老齢基礎年金については、支給調整の対象となりません。
ただし、60歳以後の在職者で厚生年金に加入している間は、収入と年金額の合計額が一定額を超えると、老齢厚生年金が支給調整されます。

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