その他
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| Q.1 | 途中解約はできますか。 |
アステラス企業年金基金の年金制度は、退職金制度に基づいたものです。基金からの給付はあくまでも退職金の一部をお支払いするものであるため、退職(資格喪失)前にうけることはできません。
また、退職金の支給対象となる社員の皆さまは、入社時に基金に加入し、退職(資格喪失)することで脱退となります。したがって、加入途中で企業年金制度をやめることはできません。
| Q.2 | 以前、勤めていた会社の企業年金について心配なのですが。 |
当基金は、旧山之内製薬株式会社の適格年金と旧藤沢薬品工業株式会社と旧藤沢薬品グループ会社が加入する藤沢薬品厚生年金基金がひとつとなって設立された企業年金制度です。現在はアステラスグループの全ての会社が加入する企業年金制度となっています。それぞれの会社の企業年金についてのお問い合わせは、当基金までお寄せください。
なお、それ以外の会社に勤務していた場合は、勤めていた会社の企業年金制度によって次のようなケースが考えられます。直接、勤めていた会社にお問い合わせください。
<厚生年金基金を設立していた場合>
退職時に脱退一時金のうけとり方法を選択していない場合は、申出の期限があるため注意が必要です。申出期限内であれば、脱退一時金相当額(=脱退一時金額)を企業年金連合会やアステラス企業型確定拠出年金(加入者に限る)に移換することもできます。
また、退職時に脱退一時金をうけていたとしても、将来基本年金がうけられます。基本年金は、将来、厚生年金基金または企業年金連合会からうけられる給付ですので、勤めていた会社(または厚生年金基金)にお問い合わせください。
<確定給付企業年金を設立していた場合>
退職時に脱退一時金のうけとり方法を選択していない場合は、申出の期限があるため注意が必要です。申出期限内であれば、脱退一時金相当額(=脱退一時金額)を企業年金連合会やアステラス企業型確定拠出年金(加入者に限る)に移換することもできます。
また、脱退一時金の受給開始を繰下げている場合は、勤めていた会社の確定給付企業年金から将来、年金がうけられますので、勤めていた会社(または企業年金基金基金)にご確認ください。
<企業型確定拠出年金を設立していた場合>
60歳到達前に退職した場合は、退職後にそれまで積み立てた資産を、移換しなければいけません。退職後、6カ月を経過していなければ、勤めていた会社の企業型確定拠出年金から、直接、アステラス企業型確定拠出年金(加入者に限る)に移換することができます。しかし、6カ月が経過すると国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ法令に基づき自動的に移換されてしまいます。移換後は、運用指図もできず60歳になっても年金給付の請求もできません。年金給付の請求ができるようにするには、国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ連絡し、所定の手続きをしなければなりません。
| Q.3 | 自分の国の年金の加入記録を調べる方法はありますか。 |
日本年金機構から毎年誕生月に送付されてくる「ねんきん定期便」で確認をすることができます。
また、日本年金機構のホームページで「ねんきんネット」から利用を申し込むと、インターネットでも確認することができます。
| Q.4 | 国の年金に関する相談先はどこですか。 |
国の年金や加入記録などに疑問点がある場合は、電話相談や年金事務所、街角の年金相談センターの窓口で相談を受け付けています。
<お問い合わせ先>
●ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
0570-058-555(ナビダイヤル)
*IP電話・PHSからは 03-6700-1144
*このダイヤルでは「ねんきん特別便」に関するお問い合わせも受け付けています。●一般的な年金相談に関するお問い合わせ
「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165(ナビダイヤル)
*IP電話・PHSからは 03-6700-1165
*はじめに基礎年金番号や年金証明番号などを聞かれますので、あらかじめ用意しておいてください。●年金事務所・街角の年金相談センターの窓口
*日本年金機構ホームページから相談時間や休日の相談日、混雑状況などがわかります。
*年金手帳や、職歴・年金加入歴を整理したメモなどを持参しましょう。