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脱退一時金・他の年金制度への移換(加入者期間15年以上)

退職(資格喪失)時に脱退一時金を受け取ることができます

  • 加入者期間15年以上60歳未満で退職(資格喪失)した方は、退職(資格喪失)時に第1脱退一時金、第2脱退一時金を受け取ることができます。
  • それぞれの脱退一時金は、退職(資格喪失)時に全部または一部を受け取らずに受給期間を繰下げる(遅らせる)こともできます。
  • 一時金と繰下げを組み合せて受け取ることもできます。受け取りパターンは下記の図の通りです。
  • 脱退一時金を60歳まで繰下げると、60歳から年金として受けることができます。
    脱退一時金を繰下げて、60歳から年金として受ける場合

脱退一時金の受け取りパターン

脱退一時金の受け取りパターンのイメージ
<退職時に受け取る脱退一時金額>
第1脱退一時金
(100%)
基準給与×0.3175
第2脱退一時金
(100%)
基準給与×0.3175
第2脱退一時金
(50%)
基準給与×0.3175×50%

脱退一時金相当額は、他の年金制度へ移換して、将来、年金・一時金として受け取ることができます

  • 脱退一時金相当額は、希望により企業年金連合会や転職先の企業年金制度(厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金)に移して、将来、年金・一時金として受けることもできます(ポータビリティ制度)。
<脱退一時金相当額(=脱退一時金額)>
第1脱退一時金 基準給与×0.3175 第2脱退一時金 基準給与×0.3175

移換申出期限

  • 退職(資格喪失)してから1年以内
    ただし、厚生年金基金へ移換する場合は、退職(資格喪失)してから1年以内または、移換先厚生年金基金の資格を取得してから3カ月以内のいずれか早いほう

    【注】移換申出期限前に60歳に達する方は、60歳到達までに「脱退一時金裁定請求書兼脱退一時金繰下げ申出書」の提出と資産の移換が行われなかった場合には、移換はできず、当基金より年金または一時金を受け取ることとなります。

移換先の選択肢

移換先の選択肢のイメージ
注記:①へ移換できるのは、再就職先の規約により受け入れる規定がある場合に限ります。

脱退一時金相当額を移換する選択肢

再就職先の企業年金へ移換①(確定給付企業年金、厚生年金基金)

  • 再就職先の会社に確定給付企業年金(企業年金基金など)や厚生年金基金といった企業年金制度があって、加入者(加入員)になり、かつ再就職先の規約に受け入れる規定がある場合に限り、脱退一時金相当額を移換することができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
  • 移換時の脱退一時金相当額は課税対象外ですが、移換先の年金制度より受ける給付(年金・一時金)は、受け取り時に所得税・地方税の対象となります。

注記:詳細につきましては、移換先の担当窓口にお問い合わせください。


再就職先の企業年金への移換②(企業型確定拠出年金 DC)

  • 再就職先の会社で企業型確定拠出年金制度があって、加入者になるときは、脱退一時金相当額を移換することができます。
  • 確定拠出年金とは、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
  • 移換時の脱退一時金相当額は課税対象外ですが、移換先の年金制度より受ける給付(年金・一時金)は、受け取り時に所得税・地方税の対象となります。

注記:詳細につきましては、移換先の担当窓口にお問い合わせください。


企業年金連合会へ移換

  • 本人が希望するときは、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換することができます。
  • 所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 移換時の脱退一時金相当額は課税対象外ですが、企業年金連合会より受ける給付(年金・一時金)は、受け取り時に所得税・地方税の対象となります。

<給付内容(通算企業年金)>

  • 予定利率(連合会が受換した時点の年齢に応じ)0.50%~1.50%を最低保証とした終身年金です。
    ※参考 受換時年齢45歳未満:1.50%、55歳未満:1.25%、65歳未満:1.00%、65歳以上:0.50%
  • 支給開始は65歳から(生年月日に応じて60から64歳)。80歳になるまで保証期間がついています。

<一時金>
選択一時金、死亡一時金

<事務手数料>
定額事務費(1,100円)+定率事務費(上限33,000円)

企業年金連合会
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
電話:0570-02-2666(IP電話・PHSからは03-5777-2666)
企業年金連合会ホームページはこちら>>

国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金 DC/iDeCo)へ移換

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者(掛金を拠出し運用をするもの)になるときは、脱退一時金相当額の移換が可能です。
  • 確定拠出年金とは、自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。(拠出時は非課税、給付時は課税)
  • 所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 移換時の脱退一時金相当額は課税対象外ですが、国民年金基金連合会より受ける給付(年金・一時金)は、受け取り時に所得税・地方税の対象となります。

<給付内容(個人型確定拠出年金)>

  • 老齢給付金(年金)は、5年から20年の有期年金。
  • 支給開始は60歳から(ただし、加入期間が10年以上の場合)。
    注記:受け取り開始を70歳まで遅らせることができます。

<一時金>
選択一時金、死亡一時金

<事務費>
加入・移換時手数料+掛金収納時手数料
このほか、運営管理手数料等がかかる場合があります。

国民年金基金
電話:0570-008-002(ナビダイヤル)
国民年金基金ホームページはこちら>>

退職(資格喪失)時に脱退一時金を繰下げた人は、60歳になる前に脱退一時金を受け取ることができます

  • 退職(資格喪失)時に脱退一時金の受給開始を繰下げ、60歳になる前に脱退一時金を受け取ることができます。
  • 脱退一時金には、繰下げた期間に基づく利息が加算されます。
  • 退職時に第2年金50%を一時金で受け取った場合、残りの第2年金を更に50%に分割することはできません。
<繰下げ期間中に受け取る脱退一時金>
第1脱退一時金
(100%)
基準給与×0.3175×繰下げた期間に基づく脱退一時金繰下げ乗率
第2脱退一時金
(100%)
基準給与×0.3175×繰下げた期間に基づく脱退一時金繰下げ乗率
第2脱退一時金
(50%)
基準給与×0.3175×50%×繰下げた期間に基づく脱退一時金繰下げ乗率
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