60歳から受ける年金(加入者期間15年以上・60歳未満で退職)
第1年金と第2年金が受けられます
- 退職時に受けられる第1脱退一時金、第2脱退一時金の受給開始を60歳まで繰下げると、60歳から第1年金、第2年金として受けられます。
- 第1年金は20年の保証期間が付いた終身年金です。
- 第2年金は保証期間が付いた有期年金で、5年、10年、15年から選択できます。
- 第1年金、第2年金ともに60歳から受けられます。
注記:60歳より後に受け取り開始を遅らせることはできません。 - それぞれの脱退一時金は、60歳まで繰下げず、退職(資格喪失)時に一時金として受け取る、または他の年金制度へ移換することができます。
⇒脱退一時金を受け取る、または他の年金制度へ移換する場合
第1年金と第2年金は、一時金として受け取ることもできます
- それぞれの年金は60歳時に、年金に代えて一時金として受け取ることができます。
- 年金と一時金とを組み合せて受け取ることもできます。受け取りパターンは下記の図の通りです。
- 退職時に第2年金50%を一時金で受け取った場合、残りの第2年金を更に50%に分割することはできません。
年金・一時金の受け取りパターン
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| 注記:第2年金の支給期間は、5年、10年、15年から選択 |
| 第1年金月額 (100%) |
基準給与×0.3175×据置乗率÷別表4に定める予定利率に応じた年金現価率 |
| 第2年金月額 (100%) |
基準給与×0.3175×据置乗率÷別表5で定める予定利率に応じた支給期間(5年、10年、15年)別の年金現価率 |
| 第2年金月額 (50%) |
基準給与×0.3175×据置乗率÷別表5で定める予定利率に応じた支給期間(5年、10年、15年)別の年金現価率×50% |
| 第1年金部分 (100%) |
第1年金月額×別表6で定める予定利率に応じた未支給期間ごとに定める率 |
| 第2年金部分 (100%) |
第2年金月額(100%)×別表6で予定利率に応じた未支給期間ごとに定める率 |
| 第2年金部分 (50%) |
第2年金月額(100%)×別表6で予定利率に応じた未支給期間ごとに定める率×50% |
年金受給開始後も一時金として受け取ることができます
- 第1年金と第2年金は保証期間が付いています。第1年金は受給開始後20年以内、第2年金は選択した支給期間が終了する前であれば、年金に代えて一時金として受け取ることができます。
- ただし、原則として受給開始後5年以内は一時金として受け取ることができません。
