HOME > 給付と税金について

給付と税金について

企業年金基金の税金について

年金(老齢給付金) 雑所得で一律7.6575%を源泉徴収(復興特別所得税含む)
脱退・選択一時金 「退職所得の受給に関する申告書」「退職所得の源泉徴収票」を提出した場合は確定申告不要
遺族一時金 相続税課税(非課税限度額あり)
未支給年金 一時所得の為、確定申告が必要(50万円以下は非課税)

年金(老齢給付金)にかかる税金

国や基金からの年金は「公的年金等」として税制上雑所得に分類され、所得税の課税対象となります。年金支給の際に、年金額から所得税を源泉徴収した額が支給されます。


全国鐡構工業企業年金基金からの年金について

当基金から支給している年金も公的年金等控除の対象となりますが、制度上「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は国にのみ提出することとなっている為、支給時に所得控除等を受けることができません。旧厚生年金基金とは異なり、年金額にかかわらず毎回支給額から一律7.6575%が源泉徴収されています。そのため、翌年の確定申告において、国の年金や他の所得と合算し所得額を確定させ、税額の過不足を精算していただくこととなります。


源泉徴収額の計算式

源泉徴収税額=年金支払額×7.6575%

脱退・選択一時金にかかる税金

基金から支給される一時金(脱退一時金・選択一時金)は退職金に該当します。税法上は退職所得に分類され、所得税や住民税がかかりますが、一時金請求時に「退職所得の受給に関する申告書」および退職された会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」を提出することにより、退職所得の控除を受けることができます。

※退職金とは、退職した会社からの退職金や中小企業退職金共済・特定退職金共済等から支給されるすべての退職金をいいます。


退職所得額の計算式

退職所得額=(一時金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額の計算式(勤続年数により異なります)
勤続年数 計算式
20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
20年超 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

【計算例】 勤続年数15年の場合 40万円×15年=600万円
勤続年数25年の場合 70万円×(25年-20年)+800万円=1,150万円

※障害になったことに直接起因して退職した場合は上記の計算により求めた控除額にさらに100万円を加算します。

※一般的には一時金額から退職所得控除額を引くとマイナスになり、税金がかからないケースほとんどとなります。


一時所得の課税所得金額の計算式(65歳到達により資格を喪失した場合など退職を伴わないケース)

課税所得金額=(一時金額-控除額50万円)×1/2

※確定申告をしていただき、総合課税により所得税を納付していただく必要があります。


遺族一時金にかかる税金

給付の種類 所得区分 課税方法
遺族一時金 みなし相続財産 相続税の課税対象になりますので、支払時の税控除はありません。お支払いの通知が発行されますので、税務署にご相談ください。
未支給年金 一時所得 支払時の税控除はありません。お支払いの通知と源泉徴収票が発行されますので、一時所得として確定申告が必要です。(50万円未満は非課税)

非課税限度額の計算式

非課税限度額=500万円×法定相続人数

住民税(都道府県民税・市区町村民税)について

年金支給の際には特別徴収は行いませんので、市区町村からの通知に基づき本人が納めることになります。


源泉徴収票の発送について

毎年1月中旬に源泉徴収票を発送いたしております。紛失等された場合には基金事務局までご連絡ください。


確定申告はなぜ必要なのか

「公的年金等の1年間の収入が400万以下で、かつその年の公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要」となっておりますが、当基金より支給している年金から控除している所得税額は所得控除が反映されていない為、確定申告をしていただくことにより、税金が還付される可能性があります。


ページのトップへページのトップへ