HOME > 掛金と給付

掛金と給付

制度のしくみ

掛金と利息の合計額を原資として年金または一時金を受け取る仕組みをキャッシュバランス制度といいます

具体的には、毎月の掛金(標準報酬月額×1.7%)と利息クレジット(年2.0%固定利率)を累積し、退職(死亡された時)・65歳到達時に累積額(仮想個人勘定残高)を年金または一時金として支給することです。

※全国鐵構工業厚生年金基金の解散時(平成29年3月21日)に加入員であった方は、上記、掛金と利息に加えて分配金相当額(厚生年金基金規約に基づき残余財産を計算した額)が仮想個人勘定残高として計算されています。


掛金について

月の掛金はⒶ標準掛金とⒷ事務費掛金の合計となります

掛  金 掛 金 率 計 算 例
Ⓐ標準掛金 標準報酬月額×1.7%

(例)標準報酬月額30万円の場合
300,000円×1.7%=5,100円

Ⓑ事務費掛金 標準報酬月額×0.26%

(例)標準報酬月額30万円の場合
300,000円×0.26%=780円

掛金合計 Ⓐ+Ⓑ 標準報酬月額×1.96%

(例)標準報酬月額30万円の場合
300,000円×1.96%=5,880円


※標準報酬月額や掛金額については掛金額表をご確認ください。


給付の種類

区 分 給付種類 加入年数 年齢要件 支給要件 支給期間・支給月 保証期間
年金給付 老齢給付金 15年以上 60歳~65歳 資格喪失
65歳到達
支給期間【5.10.15.20年】
支給月【3.6.9.12月】
選択した期間
一時金給付 選択一時金 15年以上 - 資格喪失
65歳到達
一括支給 -
脱退一時金 3年以上
15年未満
- 資格喪失
65歳到達
一括支給 -
遺族一時金 3年以上   加入者・受給者の死亡 一括支給 -

年金について

●受給期間は5年・10年・15年・20年から選択できます。

●年金の支給は、60歳未満で資格喪失⇒60歳到達の翌月から、60歳から65歳で資格喪失⇒資格喪失の翌月からとなります。(いずれの場合も65歳まで繰下げをすることができます)

●受給期間中に死亡された場合は、残りの期間に対する年金相当額を配偶者等一定のご遺族様に一括してお支払いいたします。(全期間保障)

●年金受給開始から5年を経過しますと残りの部分を一時金で受け取る事ができます。また、5年経過するまでの間に特別な事情(災害による財産の損害等)により一時金で受け取る事ができます。

●老齢厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられている中、当基金の年金は

★老齢厚生年金受給までの所得保障(つなぎ給付)として受給する

★65歳以降、国の年金に上乗せして三本立てで受給するなど、皆様のライフスタイルに合わせて受給していただけます。

※国の年金のように在職中の給与等との調整がなく、失業保険とも同時に受給できます。

●雑所得として公的年金等控除が受けられますので、税制上、個人年金よりも優遇されています。
(税金を差し引いた金額を支給するためご自身で確定申告が必要になります)


一時金について

●退職を伴う一時金受給の場合は、退職所得控除を受けることができます。

●請求書が届いてから、約3週間ほどでご指定の口座にお支払いいたします。

●他制度に一時金を移換して、将来、年金または一時金として受け取ることもできます。詳しくは「ポータビリティ制度について」をご覧ください。


遺族一時金について

●加入中(加入者期間3年以上)もしくは受給期間中に死亡された場合は、配偶者等一定のご遺族様に遺族一時金を支給いたします。


給付額の計算式

年金の計算式


一時金の計算式

仮想個人勘定残高 = 一時金額


モデル給付額

前提条件:20歳加入/標準報酬月額約30万円

【掛金月額 ⇒ 標準掛金 5,100円 + 事務費掛金 780円 = 5,880円】

※年金を選択された場合は、利息(年2.0%)が付利され、一時金で受け取るよりも総額が大きくなります。

★上記2パターンを例示していますが、年齢や加入者期間等により選択方法や金額が変わりますので、個別にご案内し、選択していただきます。


全国鐵構工業厚生年金基金の解散に伴う残余財産(分配金)について

これまでの経緯

平成31年4月3日、全国鐵構工業厚生年金基金の解散に伴う残余財産(分配金)が確定され、令和元年5月に資産の移動(引継ぎ)を行い、その後、対象となる方の仮想個人勘定残高に分配金相当額をシステム登録し、その結果を事業主様等にお知らせいたしました。一方、すでに年金または一時金を受給されている方には差額をお支払いいたしました。

①令和元年5月までに年金・一時金をお受け取りの方について
令和元年6月 ・・・ 当基金の給付支払システムに移換・登録を行いました。
令和元年7月 ・・・ 対象となる方に計算結果のお知らせをお送りいたしました。
令和元年8月 ・・・ 差額をお支払いいたしました。


②在職中の方について
令和元年4月 ・・・ 事業主様宛に厚生年金基金残余財産額をお知らせいたしました。
令和元年6月 ・・・ 当基金のシステムに移換・登録を行いました。
令和元年11月・・・ 事業主様宛に厚生年金基金残余財産額を含めた個人勘定残高をお知らせいたしました。


③令和元年7月以降に年金または一時金を請求された方について
当該残余財産額に加入中の掛金および利息から、年金または一時金を計算し、お支払いをしています。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ