年金・一時金にかかる税金
年金にかかる税金
年金にかかる税金
基金から受け取る年金は「雑所得」として扱われ、その年中の他の所得と合算して課税されます。
なお、年金にかかる所得は、公的年金等控除の対象になります。
源泉徴収
各期支払いの都度、年金額に関わらず一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。
確定申告
確定申告により、源泉徴収された税額と1年間の収入に基づいて算定された税額との差額を精算することになります。
※確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は基金委託先(㈱りそな銀行)より毎年1月中旬以降に送付いたします。
一時金にかかる税金
退職所得となる場合
退職を起因として受け取る一時金は「退職所得」として扱われ、他の退職所得と合算し、退職所得控除額を超えた額の1/2について課税されます。(分離課税)
退職所得控除額の算出方法
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 勤続年数 × 40万円
※80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | (勤続年数 - 20年) × 70万円 + 800万円 |
一時所得となる場合
加入上限年齢到達により資格喪失した方が受け取る一時金は「一時所得」として扱われ、特別控除額50万円を差し引いた額の1/2について、その年中の他の所得と合算し課税されます。(総合課税)
遺族給付にかかる税金
・遺族一時金は、相続税の課税対象となります。
・未支給給付は遺族の「一時所得」となります。