受給手続き
年金の受給要件を満たした方には「年金裁定請求書」をお送りいたしますので、請求手続きを行なってください。 |
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年金の受給要件
年金の受給要件は以下のとおりです。
・加入期間10年以上(2026年4月1日以前に退職した方は15年以上)の方
①60歳を過ぎて退職したとき
②退職した後、60歳に到達したとき
③加入中に70歳に到達したとき(※)
(※)お勤めの事業所が別途、加入上限年齢を定めている場合は、その年齢に到達したとき
年金の繰り下げ
年金の受給開始時期は、最大で70歳まで繰り下げることができます。
繰り下げると、請求月まで年率1.5%(加算年金は年率0.5%)の利息が付与され、受取額が増額します。
なお、繰り下げをご希望の方は、基金事務局までお申し出ください。必要な手続き書類をお送りいたします。
年金の請求手続き
60歳を過ぎて退職した方は退職時(退職の翌日が属する月の翌月下旬)、退職後に60歳を迎えた方は60歳到達時(60歳到達月の前月末)に、基金事務局から「年金裁定請求書」を送付いたします。
必要事項を記入し、添付書類を添えて基金事務局宛てにご請求ください。
なお、年金の繰り下げを申し出ている方には、繰り下げ期間の経過後に送付いたします。
その他の手続き
「公的年金等の源泉徴収票」を再発行したいとき
当基金にお電話でご依頼ください。
なお、再発行の手続きは、基金委託先(㈱りそな銀行)を経由することから、約一週間を要しますのでご注意ください。
電話番号:03-3233-1192
年金受給権者の方が亡くなられたとき(ご遺族の手続き)
当基金にお電話でご連絡ください。
受けていた年金の種類や死亡日によって手続きが異なります。
お電話にて状況を確認のうえ、必要な手続き書類についてご案内いたします。
電話番号:03-3233-1192
