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年金・一時金の手続き

年金・一時金を受け取るための手続き

当基金の加入事業所を退職または65歳で脱退した場合、加入年数や年齢に応じて、原則として資格喪失後1ヶ月以内に当基金から請求に必要な書類をお送りします。書き損じ等した場合ダウンロードしてご使用下さい。

お受け取りいただける給付の内容と請求または申出の期限は、下記{ }内に表示しております。

なお、期限以降に請求または申出された場合、時効によりお受け取り等ができなくなりますので、十分ご注意いただき、お忘れにならないよう、早めにお手続き下さい。

(*) 資格喪失日とは、退職日等の翌日または65歳到達の場合誕生日の前日を言います。


1.加入期間が1ヶ月以上15年未満の方が退職または65歳で脱退した場合

① 脱退一時金を受け取る{基金から給付に関する通知を受け取った日から5年以内}

脱退一時金裁定請求書」・「選択届」及び添付書類(※1


☆65歳で脱退後に退職された場合、「支給繰下げ申出書」・「繰下げ終了届」(※4)・「選択届」及び添付書類(※1


② 企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換し、年金として受け取る(企業年金連合会において、脱退一時金相当額から手数料が差し引かれます)資格喪失日(*)から1年以内

選択届


☆移換の手続きについてはこちらをクリックしてください。


③ その他の年金制度(確定給付企業年金(DB)・企業型確定拠出年金(DC)・国民年金基金連合会(iDeCo)・存続厚生年金基金)へ脱退一時金相当額を移換する資格喪失日(*)から1年以内

選択届」・「移換申出書」(移換先から入手)


☆移換の手続きについてはこちらをクリックしてください。


④ 65歳で脱退された方が、脱退一時金の受給を退職するまで繰下げる(据え置く)

支給繰下げ申出書」(※3


☆65歳で脱退された場合は、④の通り退職するまで受給を繰下げることができますが、繰下げた後に②・③の選択はできません。


2.加入期間15年以上かつ60歳未満で退職した場合

① 脱退一時金を受け取る基金から給付に関する通知を受け取った日から5年以内

脱退一時金裁定請求書」・「選択届」及び添付書類(※1


☆資格喪失日(*)の翌月以降に達している場合、「支給繰下げ申出書」・「繰下げ終了届」(※4)及び添付書類(※1


② 企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換し、年金として受け取る(企業年金連合会において、脱退一時金相当額から手数料が差し引かれます。)資格喪失日(*)から1年以内

選択届


☆移換の手続きについてはこちらをクリックしてください。


③ その他の年金制度(確定給付企業年金(DB)・企業型確定拠出年金(DC)・国民年金基金連合会(iDeCo)・存続厚生年金基金)へ脱退一時金相当額を移換する資格喪失日(*)から1年以内

選択届」・「移換申出書」(移換先から入手)


☆移換の手続きについてはこちらをクリックしてください。


④ 60歳まで受給を繰下げて、その時点で年金または一時金で受け取る(60歳到達前に繰下げを終了し、一時金を受け取ることもできます。)

支給繰下げ申出書」(※3


☆60歳まで支給を繰下げますと、年金または一時金を受け取ることもできるようになりますが、さらに65歳まで受給を繰下げ、年金または一時金を受け取ることもできます。(3.③ご参照)


3.加入期間15年以上かつ60歳以上で退職または65歳で脱退した場合

① 年金として受け取る(受取期間を5・10・15・20年から選択)基金から給付に関する通知を受け取った日から5年以内

老齢給付金兼脱退一時金裁定請求書」及び添付書類(※2


☆資格喪失日(*)の翌月以降に達している場合、「支給繰下げ申出書」・「繰下げ終了届」(※4)及び添付書類(※1


② 脱退一時金を受け取る基金から給付に関する通知を受け取った日から5年以内

老齢給付金兼脱退一時金裁定請求書」及び添付書類(※1


☆資格喪失日(*)の翌月以降に達している場合、「支給繰下げ申出書」・「繰下げ終了届」(※4)及び添付書類(※1


③ 65歳まで受給を繰下げて、年金または一時金を受け取る(65歳到達前に繰下げを終了し、年金または一時金を受け取ることもできます。)

支給繰下げ申出書」(※3


④ 65歳で脱退された方が、事業所を退職するまで受給を繰下げ、退職時に年金または一時金を受け取る(退職前に繰下げを終了し、年金または脱退一時金を受け取ることもできます。)

支給繰下げ申出書」(※3


☆年金の受取期間は、一度選択したら途中で変更はできません。

☆年金として受け取り始め、途中で年金の受給を終了し、年金に替えて一時金を受け取ることもできます。ただし、年金として受け取り始めて5年以内に一時金にする場合は、特別な理由(例:災害による被災、債務弁済、心身に重大な損害を受けた場合)とそれを証する書類が必要となります。



請求書等一覧

※請求に必要な書類につきましては、原則として資格喪失後1ヶ月以内に当基金からお送りします。一部の書類を除いて書き損じ等した場合ダウンロードしてご使用下さい。

(ご自身でご用意いただく書類もございます。※1※2※3※4をご参照下さい。)
書類名 書類 記入例等
脱退一時金裁定請求書(加入者期間15年未満) 脱退一時金裁定請求書(加入者期間15年未満) 脱退一時金裁定請求書(加入者期間15年未満) 記入例
脱退一時金裁定請求書(加入者期間15年以上) 脱退一時金裁定請求書(加入者期間15年以上) 脱退一時金裁定請求書(加入者期間15年以上) 記入例
老齢給付金兼脱退一時金裁定請求書 老齢給付金兼脱退一時金裁定請求書 老齢給付金兼脱退一時金裁定請求書 記入例
選択届 選択届  
支給繰下げ申出書 支給繰下げ申出書  
繰下げ終了届(☆1) 繰下げ終了届 繰下げ終了届 記入例
マイナンバー提出用紙 マイナンバー提出用紙 マイナンバーのご提出について
退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 記入例
支給繰下げ申出取消届(☆2) 支給繰下げ申出取消届(☆1)  
一時金支払申出書(老齢給付金受給開始後)(☆3) 一時金支払申出書(老齢給付金受給開始後)(☆2)  
(☆1) 「繰下げ終了届」は、支給繰下げを終了する際に提出する書類です。
(☆2) 「支給繰下げ申出取消届」は、一旦支給繰下げを申出したものを取り消す場合に提出する書類です。繰下げを取り消す場合は、必ず当基金に事前にご連絡下さい。
(☆3) 「一時金支払申出書(老齢給付金受給開始後)」は年金として受け取り始めた方が、途中で年金に替えて一時金を受け取る場合に提出する書類です。希望される場合は、必ず当基金に事前にご連絡下さい。

※1 脱退一時金を受け取る場合に必要な添付書類

1) 住民票等(3ヶ月以内のもの、本籍地の記載のないものをお取り下さい)
2) 口座確認のため、ゆうちょ銀行または銀行等金融機関の証明印または通帳のコピー
ゆうちょ銀行または銀行等金融機関の証明印とは、お書きいただく口座番号等を確認するためのゆうちょ銀行または銀行等金融機関の窓口で受けていただく証明印のことで、本人の金融機関への届出印ではございませんのでご注意下さい。また、金融機関の証明印に代えて通帳のコピーを添付する際は、金融機関名、支店名、口座番号、お名前の記載されているページ(表紙の裏など)をコピーして下さい。
ネットバンク等で通帳が無い場合、口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、お名前)が表示された画面のハードコピー等を添付してください。
3) マイナンバー提出用紙
お持ちのマイナンバーカード(表裏両面)をコピーし用紙に貼って下さい。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードのコピーまたはマイナンバーが記載されている住民票の原本をマイナンバー提出用紙と一緒に提出して下さい。(用紙に貼る必要はありません。)
なお、提出の際、他に身分証明書等が必要になる場合があります。「マイナンバーのご提出について」をご覧下さい。
4) 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書
退職していて、この用紙の提出がない場合は、お支払する一時金に20.42%課税されます。(*1:退職所得となる場合は、退職金の支給がない場合でも、この申告書は必要です。*2:65歳で脱退した方が在職中に一時金を選択される場合はこの申告書は不要です。)
5) 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票のコピー
原則として、退職時に退職金を会社や会社が積み立てていた制度(信託銀行・生命保険会社・中小企業退職金共済等)から受け取った場合に必要です。なお、支給繰下げを終了する場合も、退職時に退職金があった場合は必要となります。また、それ以外で必要となるケースもありますので、その際はこちらから個別にお伺いします。 「脱退一時金を請求される場合の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出について」をご覧下さい。
6) 選択届(加入期間15年未満の方または加入期間15年以上60歳未満の方のみ)

※2 年金を受け取る場合に必要な添付書類

1) 住民票等(3ヶ月以内のもの、本籍地の記載のないものをお取り下さい)
2) 口座確認のため、ゆうちょ銀行または銀行等金融機関の証明印または通帳のコピー
ゆうちょ銀行または銀行等金融機関の証明印とは、お書きいただく口座番号等を確認するためのゆうちょ銀行または銀行等金融機関の窓口で受けていただく証明印のことで、本人の金融機関への届出印ではございませんのでご注意下さい。また、金融機関の証明印に代えて通帳のコピーを添付する際は、金融機関名、支店名、口座番号、お名前の記載されているページ(表紙の裏など)をコピーして下さい。
ネットバンク等で通帳が無い場合、口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、お名前)が表示された画面のハードコピー等を添付してください。
3) マイナンバー提出用紙
お持ちのマイナンバーカード(表裏両面)をコピーし用紙に貼って下さい。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードのコピーまたはマイナンバーが記載されている住民票の原本をマイナンバー提出用紙と一緒に提出して下さい。(用紙に貼る必要はありません。)
なお、提出の際、他に身分証明書等が必要になる場合があります。「マイナンバーのご提出について」をご覧下さい。

※3 「支給繰下げ申出書」を提出された場合

1) 折り返し、「繰下げ終了届」をお送りします。支給繰下げ終了する際に、当基金に「繰下げ終了届」と必要な添付書類(上記※1※2ご参照)をご提出下さい。
2) 繰下げ終了は、その方により終了時点が異なるため、当基金からはご連絡いたしませんので忘れずにご提出下さい。
ただし、65歳で資格喪失により脱退した方が、加入事業所を退職するまで繰下げをされた場合、ご本人及び加入事業所へ退職されたことを確認させていただきます。
3) 繰下げ終了届」を紛失された場合は、このページからダウンロードし、印刷してご使用いただくか、当基金にご連絡下さい。

※4 「支給繰下げ申出書」と「繰下げ終了届」を同時に提出する場合

繰下げ請求することが明らかな場合、(例:加入期間15年以上で資格喪失日の翌月以降に達している、65歳喪失以降に退職している)「支給繰下げ申出書」と「繰下げ終了届」を同時に提出いただきます。加入期間15年以上の場合、繰下げ期間中は資格喪失日の翌月から利息がつき、繰下げ終了時に受け取る給付金に利息分が加算されます。(加入期間15年未満の場合、利息はつきません。)また、65歳喪失以降に退職している場合、脱退一時金は退職所得として受け取ることができます。

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