事業主・基金ご担当者の届け出
<2025(令和7)年6月から、以下の通り届書の名称・届出書式及びデータ形式が変更となりました>
適用関係届書事務のご案内(マニュアル)
データによる適用関係の届出
データで届出される場合、「適用データ届出総括表」を届出いただくデータと一緒にご提出ください。
用紙による適用関係の届出
用紙で届出される場合、下記内容をご記入ください。
| 項目名 | 制度 | 店番 | 委託者番号 | 事業所番号 | 階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 記入内容 | 基金型 | 020 | 0031 | 変更なし | 1 |
適用関係届出一覧表(データまたは紙で届出いただけます。)
届出方法(データ・用紙)
| 異動事由 | 届出名称 (旧通知書名) |
データ形式 | 用紙 用紙形式 |
用紙 記入例 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所に入社し、当基金へ「新規加入」するとき ※4 | 適用開始通知(書)※1 (旧:資格取得通知/加入者資格取得届) |
A110-1 | 特10281 | ※2 | ||
| 事業所間異動により加入者期間を通算するとき(転入)※4 | A110-2 | |||||
| 退職・死亡等により、当基金の加入者資格を喪失するとき ※4 | 適用終了通知(書)※1 (旧:資格喪失通知/加入者資格喪失届) |
A119-1 | 特10284 | ※2 | ||
| 65歳到達(誕生日の前日)に当基金の加入者資格を喪失するとき ※4 | A119-3 | |||||
| 事業所間異動により加入者期間を通算するとき(転出)※4 | A119-2 | |||||
| 退職後継続再雇用により加入者期間を通算するとき ※4 | 適用終了・適用開始通知(書)※1 | A11N-2 | 特10281 | ※2 | ||
| 特10284 | ||||||
| 毎年9月1日時点の給与(標準報酬月額)を届け出るとき(定時)※4 全ての加入者の届出が必要です。 ☆「基準給与変更の届出について」をご覧ください。 |
定時給与改定通知(書)※1 (旧:基準給与変更通知/届) |
A111 | 特10282 | ※2 | ||
| 産前産後休業、育児休業 ※5、介護休業それぞれ開始または終了となったとき(随時)※4 ☆「基準給与変更の届出について」をご覧ください。 |
随時給与改定通知(書)※1 (旧:基準給与変更通知/届) |
A112 | 特10283 | ※2 | ||
| 氏名の訂正、婚姻等による氏名の変更があったとき | 加入者記録個人情報訂正通知(書) (氏名変更・訂正)※3 |
A300-N | B300-N | |||
| 加入者の基礎年金番号が判明したとき | 加入者記録個人情報訂正通知(書) (基礎年金番号)※3 |
A300-2 | B300-2 | |||
| 生年月日・入社日・性別・基礎年金番号の訂正があったとき | 加入者記録個人情報訂正通知(書) (その他個人情報訂正)※3 |
A300-3 | B300-3 | |||
| 適用開始時の届出済の「基準給与」等を訂正するとき | 加入者記録階段履歴訂正通知(書) (基準給与訂正)※3 |
A3N3-0 | B3N3 | |||
| 定時改正時の届出済の「基準給与」等を訂正するとき | A3N3-1 | |||||
| 随時改正時の届出済の「基準給与」等を訂正するとき | A3N3-2 | |||||
| 異動年月日(適用年月日)を訂正するとき | 加入者記録記録階段日付訂正通知(書) (異動年月日訂正)※3 |
A91N | B91N | |||
| 当基金加入の事業所の事業主・名称・所在地を変更するとき | 事業所情報変更通知(書) ※3 |
A999 | B999 | |||
※1 それぞれの届出はデータをクリプト便によりご提出いただけます。
提出の際は、通知書とともに「適用データ届出総括表」をご提出ください。
(作成時の注意事項は「適用関係通知書をデータで提出いただく際のご注意」をご覧ください。)
※2 届出用紙は3枚複写となっておりますので、鮮明に映るよう記入してください。(事業所欄は複写となっておりませんのでご注意ください。)
届出用紙はダウンロードできません。必要な場合は当基金までご連絡ください。
※3 届出はデータ、用紙どちらでも提出いただけます。(用紙の場合は用紙(Excel)に入力後、印刷して(白黒も可)提出してください。)
※4 適用開始通知(書)、適用終了通知(書)、定時給与改定通知(書)、随時給与改定通知(書)は、すでにその事実が判明している場合は、事前にご提出いただいて構いません。
(当基金での受付は適用年月日以降となります。)
※5 産前産後休業に続けて育児休業を取得される際は、産前産後休業開始時及び育児休業終了時に届出してください。(育児休業開始時に改めて届出いただく必要はありません。)
* 過去月分と当月分の届出がある場合は同じ用紙またはエクセルファイルでのご提出で構いません。
当月分と未来月分の届出がある場合は月ごとに別の用紙またはエクセルファイルでご提出ください。
例)令和7年6月30日と令和7年7月1日の適用開始通知→別々のデータ・紙での作成をお願いします。