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他制度への移換


①加入者期間3年以上10年未満で当基金の加入者資格を喪失された方
(65歳以上で新規に加入された方は、加入者期間1ヶ月以上10年未満。)

②加入者期間10年以上で50歳未満で資格喪失された方
は、「一時金」を他の年金制度に移換することができます。

退職時の年齢により移換できる制度が異なりますので、下表をご覧ください。


①加入者期間3年以上10年未満で資格喪失の場合

退職時年齢 企業年金連合会 企業型DC 個人型DC
65歳未満
65歳以上 × ×

②加入者期間10年以上で資格喪失の場合

退職時年齢 企業年金連合会 企業型DC 個人型DC
50歳未満
50歳以上 × × ×

※○ = 移換可、☓ = 移換不可


企業年金連合会への移換

企業年金連合会とは、厚生労働大臣の認可により設立された法人で、企業年金全体の「年金通算センター」としての役割を持つ組織です。

詳細につきましては、企業年金連合会のサイトをご覧ください。


企業年金連合会

お問い合わせ・各種届書の送付先
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
電話(ナビダイヤル)
※IP電話・PHSからは、「03-5777-2666」にお電話ください。


移換する場合、ご退職後にお送りする、「脱退一時金請求書 兼 取扱方法選択届」の「一時金取扱方法選択」欄の「通算企業年金の原資として企業年金連合会へ移換する」に選択し、当基金へ送付ください。


企業型確定拠出年金(DC)への移換

ご転職先に「企業型確定拠出年金」がある場合、「一時金」を移換することができます。

「企業型DC」から「移換申出書」を取り寄せ、「脱退一時金請求書 兼 取扱方法選択届」と併せ、基金へ送付ください。


個人型確定拠出年金(DC)への移換

「個人型確定拠出年金」に加入されている場合、「一時金」を移換することができます。

加入されている「運営管理機関」から「移換申出書」を取り寄せ、「脱退一時金請求書 兼 取扱方法選択届」と併せ、基金へ送付ください。

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