確定申告について
「公的年金等に係る確定申告不要制度」(注1)の要件に該当する場合は、確定申告の必要はありません。
しかしながら、企業年金は一律の税率(7.6575%)で所得税を源泉徴収しているため、「公的年金等控除」など各種の所得控除の適用により所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
(注1)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
(注2)企業年金は雑所得に該当し、「公的年金等に係る確定申告不要制度」や「公的年金等控除」の対象となります。
(注3)確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月中旬に発送する予定です。