ご本人が亡くなられた場合
1.遺族給付金にかかる税金について
税務上「相続財産とみなす」ものとされ相続税が課せられます。所得税はかかりません。
※ご遺族には、遺族給付手続きの終了後に「一時金支払通知書」をお送りします。
2.未支給給付(ご本人がご存命中の未払い年金)にかかる税金について
ご本人がご存命中の未払い年金がある場合は、ご遺族へ未支給給付としてお支払いします。
この未支給給付は、受け取られたご遺族の一時所得となります。
※ご遺族には、遺族給付手続きの終了後に「年金送金のご通知」をお送りします。
3.準確定申告
亡くなったご本人の代わりに、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税金を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
なお、亡くなったご本人が「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合」等、準確定申告が不要なケースもございます。詳細については税務署等にお問い合わせください。
※ご遺族には、遺族給付手続きの終了後にご本人の本年分の「公的年金等の源泉徴収票」をお送りします。