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年金の手続き

手続きの流れ

基金から企業年金の受給に係る書類をお送りします
企業年金の受給開始年齢に到達される月に、基金から企業年金の受給に係る書類をお送りいたします。
住所等の変更があった場合、この書類がお手許に届かない場合がありますので、基金あて住所変更届をご提出ください。
また、平成28年1月以降、基金においても個人番号(マイナンバー)を税分野の手続きのため使用しております。このため、「個人番号(マイナンバー)のご提出のお願い」についても同封いたします。
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企業年金の受給に係る書類、「個人番号(マイナンバー)提出用紙」等を記入し、添付書類とともに
提出します
受給に係わる書類に必要事項をご記入いただき、「個人番号(マイナンバー)提出用紙」、添付書類とともに基金あて郵送によりご提出ください。
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受給開始
基金から送付した年金支給の通知書に記載の支給開始日に第1回目を入金します。以降、偶数月の第1銀行営業日に入金します。

添付書類

企業年金の受給に係わる書類には、満60歳到達日以降発行の生年月日に関する市町村長の証明書(住民票)、または戸籍抄本を添付して提出してください。(お名前が変更となっている場合は、新旧のお名前が確認できる戸籍抄本を添付してください。)

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